令和元年度 問46
マンション管理適正化法
マンション管理適正化指針の問題
次のア〜エの記述のうち、マンション管理適正化指針によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 管理組合は、マンションの快適な居住環境を確保するため、あらかじめ、共用部分の範囲及び管理費用を明確にし、トラブルの未然防止を図ることが重要である。
イ 建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい。
ウ 複合用途型マンションにあっては、住宅部分と非住宅部分との利害の調整を図り、その管理、費用負担等について適切な配慮をすることが重要である。
エ マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解4四つ
解説
ア〜エの四つとも、マンション管理適正化指針の内容に沿っています。
マンション管理適正化指針は、管理組合によるマンションの管理の適正化の基本的方向と、管理組合が留意すべき事項などを示したものです。記述ア〜エは、いずれも指針の文に沿っています。
記述アは、管理組合はマンションの快適な居住環境を確保するため、あらかじめ共用部分の範囲及び管理費用を明確にし、トラブルの未然防止を図ることが重要とするもので、指針のとおりです。記述イは、建築後相当の年数を経たマンションでは、長期修繕計画の検討を行う際に、必要に応じ建替え等についても視野に入れて検討することが望ましいとするもので、指針に同じ文があります。記述ウは、複合用途型マンションでは住宅部分と非住宅部分との利害の調整を図り、その管理や費用負担等について適切な配慮をすることが重要とするもので、適切です。記述エは、管理組合が問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要とするもので、適切です。
四つとも適切なので、答えは四つです。指針は管理組合の主体性を軸に、専門家の支援や将来の建替えまで見通すことを求めている、と全体の流れで覚えておくと判断しやすくなります。
出題当時のマンション管理適正化指針は、平成13年国土交通省告示第1288号でした。現在は令和3年9月28日国土交通省告示第1286号の基本的な方針の中にマンション管理適正化指針が置かれ、四つの記述と同じ趣旨の文が残っています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、三つの記述を指針と食い違うと見ています。共用部分の範囲と管理費用の明確化、建替えも見通した検討、利害の調整、専門家の支援は、どれも指針に書かれた内容です。
- 2二つ:二つとすると、半分の記述を誤りと見ています。実際には、住宅と非住宅の利害調整も、専門家の支援を受けつつ主体性をもって動くことも、指針がそのまま求めている事項です。
- 3三つ:三つとすると、どれか一つを誤りと見ています。年数を経たマンションで建替え等も視野に入れるという記述は、望ましいという表現まで含めて指針の文と一致しており、誤りはありません。
出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問46
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