平成29年度 秋期 午前Ⅱ 問15
法務
グラントバックの説明
グラントバックの説明はどれか。
- ア異なる分野で特許技術をもつ事業者同士が技術供与協定を締結し,互いに無償で特許の実施権を許諾すること
- イ自社固有のビジネスモデルに関してビジネスモデル特許を取得した上で,無償で広くその利用を許諾すること
- ウライセンスを受けた者が特許技術を改良し,新たに取得した特許は,ライセンスを与えた者に実施権が許諾されること
- エライセンスを受けた者が特許技術を改良し,新たに取得した特許は,ライセンスを与えた者へ譲渡される義務が課されること
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✓ これが正解ウライセンスを受けた者が特許技術を改良し,新たに取得した特許は,ライセンスを与えた者に実施権が許諾されること
解説
改良した特許の実施権をライセンサーに許諾するのがグラントバックです。
グラントバックは、特許などのライセンスを受けた者が、その技術を改良して得た特許について、ライセンスを与えた者に実施権を許諾することです。元の技術の提供者が、改良された技術も使えるようにするための取決めとして、ライセンス契約に盛り込まれます。ポイントは、改良した特許の権利そのものを渡すのではなく、使ってよいという実施権を許諾する点です。見分け方としては、譲渡(権利を移す)と許諾(使うことを認める)の違いと、対等な事業者同士が互いに許諾し合う取決めとの違いを押さえておきます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア異なる分野で特許技術をもつ事業者同士が技…:特許をもつ事業者同士が互いに実施権を許諾し合うのは、クロスライセンスの説明です。対等な立場で相互に使えるようにする取決めで、ライセンスを受けた者が改良した特許を元の提供者に許諾する仕組みとは違います。
- イ自社固有のビジネスモデルに関してビジネス…:自社のビジネスモデル特許を無償で広く使わせるのは、特許を開放する方針の話です。ライセンスを受けた側が改良した成果をどう扱うかという取決めではなく、グラントバックとは関係がありません。
- エライセンスを受けた者が特許技術を改良し,…:改良した特許を元の提供者へ譲渡する義務を課すのは、使うことを認めるのではなく、権利そのものを移させる取決めです。グラントバックの説明とは、許諾か譲渡かという点で異なります。
この問題の用語
- ライセンスソフトウェアなどを使ってよいと認められた権利や許諾で、台数や期間の条件が付くのがふつうです。ソフトウェアに限ったものをソフトウェアライセンスといいます。
出典:平成29年度 秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問15
同じ用語が出る問題
- 令和元年度 秋期 午前Ⅱ 問16:グラントバックの説明(ライセンス)
- 令和元年度 秋期 午前Ⅱ 問15:ランニングロイヤリティの説明(ライセンス)
- 平成30年度 秋期 午前Ⅱ 問16:NREに関する問題(ライセンス)
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