平成21年度 秋期 情報セキュリティスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問23
ソフトウェア開発管理技術
特許権の取得が可能なもの
開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。日本において特許権の取得が可能なものはどれか。
- ア学会で技術内容を発表した日から 11 か月目に出願した。
- イ顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後,製品発表前に出願した。
- ウ製品に使用した暗号の生成式を出願した。
- エ製品を販売した後に出願した。
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✓ これが正解イ顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後,製品発表前に出願した。
解説
守秘義務のある相手への説明なら新規性は失われません。
特許を受けるための大事な要件の一つに新規性があります。出願する前に、その発明が世の中に公然と知られていたり、公然と使われていたりしないことです。守秘義務を確認した顧客に技術内容を説明しても、秘密を守るべき相手に伝えただけなので、公然と知られた状態にはなりません。そのため、製品発表の前に出願すれば新規性は保たれ、特許権を取得できます。この問は、出願前に技術がどこまで知られてしまったかと、そもそも特許の対象になる発明かどうかの二つの軸で判断します。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア学会で技術内容を発表した日から 11 か…:学会で発表すると技術は公然と知られ、新規性を失います。出題当時は発表から6か月以内に出願すれば例外の扱いを受けられましたが、11か月目では間に合いません。この期間はのちの法改正で延びています。
- ウ製品に使用した暗号の生成式を出願した。:暗号の生成式は数学の式であり、自然法則を利用した技術的な思想という発明の定義に当たりません。そのため、式そのものを出願しても特許の対象にはなりません。
- エ製品を販売した後に出願した。:製品を販売すると、その技術は公然と実施された状態になり、新規性を失います。販売の後で出願しても、特許を受けるための要件を満たすことができません。
この問題の用語
- 守秘義務仕事で知った秘密を、外に漏らさないという義務のことです。雇用や契約が終わったあとも続くよう定めるのがふつうです。
出典:平成21年度 秋期 情報セキュリティスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問23
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