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令和6年度 春期 午前Ⅱ 問22

法務

著作権法に関する問題

公衆への提供などが行われた他人の著作物をAIの学習データとして利用する行為に関して,著作権法に照らして適切なものはどれか。ただし,著作物の利用は,AIによる情報解析の範囲で行われ,著作物に表現された思想又は感情を享受することを目的とするものではない。また,日本国内で作成された著作物を日本国内で利用する場合であり,利用者と著作権者との間で特段の契約は存在しないものとする。

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✓ これが正解ウ著作権者の利益を不当に害さない場合,その必要と認められる限度において,商業利用であるか否かを問わず,著作権者の許諾なくAIの学習に利用できる。

解説

利益を不当に害さず必要な限度なら、商業利用でも許諾なく使えます。

著作権法には、著作物に表現された思想又は感情を享受することを目的としない利用について、著作権者の許諾なく行えるとする規定(第30条の4)があり、AIの学習のための情報解析はその代表的な例とされます。見分ける軸は、許諾の要否、著作権者の利益を不当に害する場合の扱い、商業利用の扱いの三点です。この規定では、利用はその必要と認められる限度に限られ、著作物の種類や用途、利用の態様に照らして著作権者の利益を不当に害することとなる場合は対象外とされます。一方で、営利目的かどうかによる区別は設けられていません。許諾は不要、不当に害する場合は除く、営利かどうかは問わない、の三つをそろえて覚えると判断できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:令和6年度 春期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問22

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