令和6年度 北海道 午後 問24
薬事関係法規・制度
医薬品の販売業の許可に関する問題
医薬品の販売業者に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1店舗販売業者は、医療用医薬品を販売してはならない。
- 2卸売販売業者は、店舗販売業者に対し、一般用医薬品及び要指導医薬品以外の医薬品を販売又は授与してはならない。
- 3薬剤師を管理者とする配置販売業者は、医療用医薬品を販売することができる。
- 4劇薬は、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することはできない。
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✓ これが正解3薬剤師を管理者とする配置販売業者は、医療用医薬品を販売することができる。
解説
配置販売業は管理者が薬剤師でも医療用医薬品を販売できない。
医薬品の販売業ごとに扱える医薬品の範囲(手引き第4章 医薬品の販売業の許可)で判断します。誤っているものを選ぶ問です。
薬剤師を管理者とする配置販売業者でも、医療用医薬品を販売することはできません。配置販売業者が配置できるのは、一般用医薬品のうち、経年変化が起こりにくいことなどの基準(配置販売品目基準)に適合するものに限られます。管理者が薬剤師かどうかで扱える範囲が広がるわけではない点がポイントで、この記述が誤りです。
ほかの記述は正しい内容です。店舗販売業者が販売できるのは要指導医薬品と一般用医薬品で、医療用医薬品は販売できません。卸売販売業者は、店舗販売業者に対して、一般用医薬品と要指導医薬品以外の医薬品を販売・授与してはならないとされています。劇薬は毒薬と同じく、14歳未満の者その他安全な取扱いをすることについて不安があると認められる者には交付してはなりません(医薬品医療機器等法第47条)。
見分け方として、薬局以外の販売業は許可の種類によって扱える医薬品の範囲が決まり、管理者の資格によって広がることはない、と覚えておくと判断できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1店舗販売業者は、医療用医薬品を販売してはならない。:店舗の許可で売れる範囲には限りがあり、薬剤師が勤めていても調剤はできず、医療機関で使う医療用の薬は扱えません。記述どおりで、選ぶ対象ではありません。
- 2卸売販売業者は、店舗販売業者に対し、一般用医薬品及び要指導医薬品以外の医薬品を販売又は授与してはならない。:卸売販売業者が店舗販売業者に卸せる医薬品は、その店舗が扱える範囲(要指導医薬品と一般用医薬品)に限られるという決まりで、記述は正しく、選ぶ対象ではありません。
- 4劇薬は、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することはできない。:交付の制限を定めた条文どおりの内容で、劇薬を子ども(14歳未満)や取扱いに不安のある人に渡すことは禁じられています。正しい記述なので選ぶ対象ではありません。
出典:令和6年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問24(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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