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平成24年度 秋期 午前 問78

法務

下請代金支払遅延等防止法の問題

ユーザから請負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。

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✓ これが正解イ下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。

解説

内容が決まったなら代金も同時に決めます。

この法律の柱は、発注のときに、書面で、代金まで決めて渡すことです。禁止されているかどうかは、下請業者が一方的に不利になる先送りかどうかで切れます。禁止に当たるのは、下請業者に委託する業務内容は決まっているのに、ユーザとの契約代金が未定であることを理由に、下請代金の取決めをユーザとの契約決定後に回すという行為です。未定なのは発注する側の事情であって、下請業者には関わりがありません。ここを許すと、仕事が終わってから代金を決める形になり、下請業者は買いたたきを断れなくなります。だからこの法律が最も防ぎたい形になるわけです。残る三つは、下請業者が承知したうえでの取決めか、決めようのない部分を後に回しただけです。ユーザから請負った仕事をさらに外へ出すときほど、もっともらしい理由が添えられていないかを疑ってください。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出題当時の情報です(現在との違い)

下請代金支払遅延等防止法は、2026年1月の改正法施行で「中小受託取引適正化法」に改称されました(出題時は旧称)。

出典:平成24年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78

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