平成31年度 春期 午前 問79
法務
下請代金支払遅延等防止法の問題
ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法に照らして,禁止されている行為はどれか。
- ア継続的な取引が行われているので,支払条件,支払期日などを記載した書面をあらかじめ交付し,個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
- イ顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。
- ウ顧客の都合で仕様変更の必要が生じたので,下請事業者と協議の上,発生する費用の増加分を下請代金に加算することによって仕様変更に応じてもらう。
- エ振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので,親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。
答えと解説を見る
✓ これが正解イ顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。
解説
仕様が空の書面で発注し、確定した内容も書面にしないのは違法です。
下請代金支払遅延等防止法は、親事業者と下請事業者の力の差を背景に不当な扱いが起きないよう、親の側に守るべき義務と禁止を並べた法律です。義務の一つに、発注の内容を書面で下請の側に交付しなければならない、という定めがあります。書面には、給付の内容、代金の額、支払期日、支払方法、といった必要な事項を全部載せなければならず、確定していない事項があるときも、確定した時点で改めて書面で追記して交付する必要があります。空欄のまま渡して、後から口頭で仕様を伝える、という運用は、この書面交付の義務に反します。正解の肢は、仕様が確定していないのを理由に空欄の書面を渡し、確定後の内容を書面ではなく口頭で伝えたという行いで、この義務に触れます。他の肢は、書面をあらかじめ交付する運用、費用の増加分を代金に加算する調整、実費の範囲での振込手数料の差引き、といった振る舞いで、出題時の法律の枠内に収まる対応です。なお、令和8年1月1日施行の取適法では、振込手数料の差引きは合意の有無にかかわらず減額として違反になります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア継続的な取引が行われているので,支払条件…:継続的な取引が行われているので、支払条件、支払期日などを記載した書面をあらかじめ交付し、個々の発注書面にはその事項の記載を省略すると述べています。継続的な取引で共通の事項を先に書面で交わす運用は認められており、この行為は禁止に触れません。
- ウ顧客の都合で仕様変更の必要が生じたので,…:顧客の都合で仕様変更の必要が生じたので、下請事業者と協議の上、発生する費用の増加分を下請代金に加算することによって仕様変更に応じてもらうと述べています。負担の増加を代金に反映して合意する調整は、この法律の禁止にはあたりません。
- エ振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注…:振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので、親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払うと述べています。事前に書面で合意した実費の範囲での差引きは、出題時のこの法律の禁止に該当しません。ただし、令和8年1月1日施行の取適法では、合意の有無にかかわらず振込手数料を代金から差し引くことは減額として違反になります。
出題当時の情報です(現在との違い)
2026年1月施行の取適法(旧 下請法)では、エの振込手数料の差引きも禁止されます。正解は出題時の法律によります。
出典:平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)