平成24年度 春期 午前 問78
法務
シュリンクラップ契約に関する問題
シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
- ア購入したソフトウェアの代金を支払った時点
- イソフトウェアの入った CD-ROM を受け取った時点
- ウソフトウェアの入った CD-ROM の包装を破った時点
- エソフトウェアを PC にインストールした時点
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✓ これが正解ウソフトウェアの入った CD-ROM の包装を破った時点
解説
包装を破った時点で使用許諾契約が成立します。
この設問は、シュリンクラップ契約でソフトウェアの使用許諾契約が成立する時点を尋ねています。見分けの軸は、どの行為が同意の意思表示に当たるか、という一点になります。シュリンクラップとは、熱で縮ませて中身に密着させたフィルムの包装のことです。その包装には、開封すると使用の条件に同意したものとみなす旨が示されています。したがって、包装を破るという行為そのものが承諾の意思表示となり、その時点で契約が成立します。こうした仕組みが必要になる理由も押さえておくと納得しやすくなります。ソフトウェアは買っても所有権が移るわけではなく、利用者が得るのは使ってよいという許諾です。ところが店頭での販売では、著作権をもつ側と利用者が直接に会う機会がありませんから、署名を交わすことができません。そこで、包装を破るという分かりやすい行為を承諾の合図として使う形にしてあります。だからこそ、条件は包装の外側から読める場所に示されている必要があります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア購入したソフトウェアの代金を支払った時点:代金の支払によって成立するのは、店との間の売買の契約です。品物を買うという約束であって、権利をもつ側が示す使用の条件に同意したことにはなりませんから、成立の時点とは言えません。
- イソフトウェアの入った CD-ROM を受…:受け取っただけの段階では、包装はまだ開いていません。示された条件を読んだうえで納得できなければそのまま返す余地が残っている状態ですので、同意したとはみなされません。
- エソフトウェアを PC にインストールした…:画面に条件を示して同意の操作をさせる方式であれば、その操作が承諾に当たります。しかしそれは別の方式の話であり、包装の開封をもって成立とする仕組みとは分けて考える必要があります。
この問題の用語
- シュリンクラップ契約パッケージの包装を解いた時点で、使用許諾契約が成立したとみなす契約です。代金を支払った時点や、導入した時点ではありません。
- 使用許諾権利者が、決められた条件のもとで使うことを認めることです。認められた範囲を超えて使うと、契約に反することになります。
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
- 使用許諾契約権利者が定めた条件で使うことを認め、利用者がそれに従うと約束する契約です。ソフトウェアでは、導入できる台数などが条件になります。
出典:平成24年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 秋期 午前 問50:著作者人格権に関する問題(著作権)
- 令和7年度 春期 午前 問78:著作権侵害にあたるか否か(著作権)
- 令和元年度 秋期 午前 問50:使用許諾に関する説明(使用許諾)
- 平成28年度 秋期 午前 問50:使用許諾に関する説明(使用許諾)
- 平成24年度 秋期 午前 問49:著作権侵害に該当するもの(使用許諾契約)
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