平成29年度 秋期 午前 問78
法務
著作権に関する問題
企業が請負で受託して開発したか,又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関し契約に定めがないとき,著作権の原始的な帰属はどのようになるか。
- ア請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する。
- イ請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣元に帰属する。
- ウ請負の場合は発注元に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する。
- エ請負の場合は発注元に帰属し,派遣の場合は派遣元に帰属する。
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✓ これが正解ア請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する。
解説
定めがなければ、作った側に権利が生じます。
設問は、契約に定めがないときに、プログラムの著作権が最初にどこへ生じるかを問うています。原則は一つで、実際に作った側に生じます。あとは、元と先という語の向きを固定するだけです。注文を出した側が発注元、注文を受けて作る側が発注先、社員が籍を置く会社が派遣元、その社員が働きに行く会社が派遣先です。請負は仕事を完成させることを約束する契約ですから、受託した会社が自分の社員に自分の指揮で作らせます。派遣は労働力を提供する形で、働く人は派遣先の指揮命令の下で作ります。著作権法には職務著作の決まりがあり、法人の発意でその法人の業務として職務上作られたものは、その法人に権利が生じます。したがって、請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属します。注文した側が権利を得たいなら、譲渡すると契約に書く必要があります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は…:請負で生じる先は合っていますが、派遣で生じる先を、社員が籍を置く会社としています。決め手になるのは籍がどこにあるかではなく誰の指図で作ったかですので、この後半で外れます。
- ウ請負の場合は発注元に帰属し,派遣の場合は…:派遣で生じる先は合っていますが、請負で生じる先を、注文を出した側としています。定めが無ければ権利は作った会社に生じますから、注文しただけで最初から手に入ることはありません。
- エ請負の場合は発注元に帰属し,派遣の場合は…:注文を出した側と、社員が籍を置く会社の二つを挙げており、前半も後半も作った側から外れています。どちらも費用を出したり人を送り出したりした側であって、手を動かした側ではありません。
この問題の用語
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
- 請負仕事の完成を約束して引き受ける形のこと。委託先の事業所で働いても指揮命令するのは雇用主で、委託側との指揮命令関係は生じません。
- 契約当事者の合意で成立する法的な約束のこと。原則として口頭でも成立し、契約書は内容を確かめる証拠になります。
出典:平成29年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 秋期 午前 問50:著作者人格権に関する問題(著作権)
- 令和7年度 春期 午前 問78:著作権侵害にあたるか否か(著作権)
- 令和7年度 春期 午前 問66:準委任型が適切であるとされるもの(請負)
- 令和5年度 秋期 午前 問80(請負)
- 令和4年度 秋期 午前 問66:請負型の契約に関する問題(請負)
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