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平成29年度 秋期 午前 問78

法務

著作権に関する問題

企業が請負で受託して開発したか,又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関し契約に定めがないとき,著作権の原始的な帰属はどのようになるか。

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✓ これが正解ア請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する。

解説

定めがなければ、作った側に権利が生じます。

設問は、契約に定めがないときに、プログラムの著作権が最初にどこへ生じるかを問うています。原則は一つで、実際に作った側に生じます。あとは、元と先という語の向きを固定するだけです。注文を出した側が発注元、注文を受けて作る側が発注先、社員が籍を置く会社が派遣元、その社員が働きに行く会社が派遣先です。請負は仕事を完成させることを約束する契約ですから、受託した会社が自分の社員に自分の指揮で作らせます。派遣は労働力を提供する形で、働く人は派遣先の指揮命令の下で作ります。著作権法には職務著作の決まりがあり、法人の発意でその法人の業務として職務上作られたものは、その法人に権利が生じます。したがって、請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属します。注文した側が権利を得たいなら、譲渡すると契約に書く必要があります。

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この問題の用語

出典:平成29年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78

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