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平成26年度 秋期 午前 問50

開発技術

著作権に関する問題

組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで,ソフトウェアは委託先が全て自主開発するものとする。

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✓ これが正解ア開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。

解説

著作権は作った側に生まれ、書かねば移りません。

設問は、組込み機器用のソフトウェアの開発を委託する契約書に、成果物の著作権の帰属先が書かれていない場合、発注した側に起こりうる問題を選ばせています。出発点は原則の確認です。著作権は、代金を払った側ではなく、創作した側に生まれます。設問には、ソフトウェアは委託先がすべて自主開発するという但し書きがありますから、創作したのは委託先です。契約に帰属の定めが無ければ、著作権は委託先に残ったままになります。では発注した側は何に困るのでしょうか。納められたものを使うことはできます。そのために委託したのですから当然です。しかし著作権を持っていないので、複製したり、手を入れたり、別の製品に取り込んだりするには、そのつど相手の許しが必要です。ですから、成果物を自社で開発する別のソフトウェアに適用できなくなるという記述が当てはまります。防ぎ方も押さえておきましょう。著作権を発注した側へ譲り渡すと契約に明記し、あわせて著作者人格権を行使しない旨も定めます。全部の譲渡が難しければ、手を入れてよい、二次利用してよいといった許諾の範囲を具体的に書きます。代金を払えば権利も一緒に移る、ということはありません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成26年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50

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