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令和5年度 春期 午前 問49

開発技術

特許権者に関する問題

日本国特許庁において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になる場合はどれか。

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✓ これが正解イ特許 A と同じ技術を利用して日本国内で製品を製造し,その全てを日本国外に輸出する場合

解説

国内で作っている時点で許諾が必要です。

設問は、日本国特許庁で特許を取得した特許権者から、実施許諾を受けることが必要になる場合を選ばせています。押さえる線は一本で、特許権が及ぶのは日本国内で事業として実施したときだけです。ここで実施というのは、その技術を使って物を作る、使う、売る、といった行為をまとめて指します。日本国内で製品を製造していれば、作るという行為がすでに実施に当たりますから、その時点で日本の特許権に触れています。作った物を全て国外へ輸出したとしても、製造した場所が日本国内であることは変わりません。売る相手がどこにいるかではなく、実施した場所がどこかで判断する、と読むのが決め手です。特許権は国ごとに独立しているため、輸出という言葉に引かれて日本の権利と関係がないと考えてしまうのが、この設問の落とし穴になっています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問49

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