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令和2年度 10月 午前 問50

法務

特許権に関する問題

日本において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。

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✓ これが正解エ日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許 A を利用する場合

解説

国内で製造する時点で日本の権利が及びます。

この設問は、特許権者からの実施許諾がなければならない場面を選ぶ問いです。ですから、その行為が日本の権利の届く範囲に入るかどうかを一点目の軸にします。この権利は、事業として行う実施の場面に効きます。実施には、作ることや使うこと、他人に譲ることや貸すこと、外へ送り出すことや取り寄せることが含まれます。ですから、輸出先がどこであっても、日本の国の中で作った時点でこの権利の範囲に入り、許諾が必要です。逆に、権利が消えたあとの新規事業や、家庭の中だけの個人の利用、出願の日より前から自分で作って売っていた場合など、権利が及ばない例外もあります。これらの例外は、時期や場面や規模のいずれかで、事業としての実施の要件から外れているものです。ですから、行為の場所と時期と目的の三つを重ねて、権利の範囲に入るかを見極めてください。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和2年度 10月 応用情報技術者試験 午前 問50

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