令和2年度 10月 午前 問70
技術戦略
パテントプールの説明
MPEG-4 などに存在するパテントプールの説明として,適切なものはどれか。
- ア国際機関及び標準化団体による公的な標準ではなく,市場の実勢によって事実上の標準とみなされるようになった規格及び製品
- イ著作権表示を保持することによって,ソフトウェアの使用,複製,改変及び再頒布が認められる仕組み
- ウ特許料が無償でライセンスされている技術
- エ複数の企業が自社の特許権をもち寄り,特許権を一括して管理する仕組み
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✓ これが正解エ複数の企業が自社の特許権をもち寄り,特許権を一括して管理する仕組み
解説
複数企業の特許を持ち寄って一括で管理する仕組みです。
パテントプールは、その名のとおり、複数の主体が保有する特許を一つの場所に集めて一括で扱う仕組みを指す用語です。ですからこの語を見分けるときは、対象が特許であるか、そして集める側が複数の主体であるかの二点を見るのが確実です。ある技術規格を実装するために必要な特許が複数の企業に分かれて存在するとき、それぞれと個別に交渉するのは負担が大きく、規格の普及の妨げにもなります。そこで、関係する企業が自社の特許を一つの管理団体に集約し、利用したい側は一括して実施権を得られる形にするというのが、この仕組みの中身です。ですから、複数の企業が自社の特許権をもち寄り、特許権を一括して管理する、という記述がそのままこの語の姿を写しています。ほかの選択肢は、市場競争を経て事実上の標準になった規格の話や、著作権表示を保持して自由に使い改変し再頒布できるソフトウェア利用の話、あるいは特許料が無償で提供される個別の技術の話で、複数の特許を集約する点は共通していません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア国際機関及び標準化団体による公的な標準で…:国際機関及び標準化団体による公的な標準ではなく、市場の実勢によって事実上の標準とみなされるようになった規格及び製品と書かれています。特許を持ち寄って一括管理する仕組みではなく、市場での広まり方によって位置づけが定まった規格の話です。
- イ著作権表示を保持することによって,ソフト…:著作権表示を保持することによって、ソフトウェアの使用、複製、改変及び再頒布が認められる仕組みと書かれています。対象が著作権のあるソフトウェアで、複数企業の特許を集約する話とは対象そのものが違います。
- ウ特許料が無償でライセンスされている技術:特許料が無償でライセンスされている技術と書かれています。個別の技術について料金を取らずに使わせる話で、複数企業の特許を持ち寄って一つの管理体で扱う仕組みではありません。
この問題の用語
- ライセンスソフトウェアなどを使ってよいと認められた権利や許諾で、台数や期間の条件が付くのがふつうです。ソフトウェアに限ったものをソフトウェアライセンスといいます。
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
出典:令和2年度 10月 応用情報技術者試験 午前 問70
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 秋期 午前 問50:著作者人格権に関する問題(著作権)
- 令和7年度 春期 午前 問78:著作権侵害にあたるか否か(著作権)
- 令和7年度 春期 午前 問16:GPLに関する問題(ライセンス)
- 令和元年度 秋期 午前 問70:TLOに関する問題(ライセンス)
- 令和元年度 秋期 午前 問55:サービス・パッケージの説明(ライセンス)
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