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令和6年度 春期 午前 問79

法務

不正競争行為に該当するもの

不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。

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✓ これが正解ウ商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し,当該商品のコピー商品を販売し,利益を取得した。

解説

不正の利益を得る目的が残っている場面を探します。

設問は、不正競争防止法の不正競争行為に該当するものを選ばせています。この法律がドメイン名について不正競争としているのは、不正の利益を得る目的、または他人に損害を加える目的があり、かつ他人の商品等表示と同一または類似のドメイン名を取得したり保有したり使用したりする場合です。目的と類似の両方がそろって初めて該当し、どちらかが欠ければ当たりません。そこで軸になるのは、記述の中に目的を打ち消す語が置かれているかどうかです。正解の場面では、商品名を用いたドメイン名を取得したうえで、その商品の複製品を販売して利益を得ており、目的も類似も打ち消されずに残っています。商標権が無いという記述に引きずられがちですが、この法律は登録の有無を要件にしていないので、そこは免れる理由になりません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:令和6年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79

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