平成24年度 秋期 午前 問59
システム監査
秘密管理性のチェックポイント
経済産業省の"営業秘密管理指針"に基づく営業秘密データの管理状況について監査を行うとき,秘密管理性のチェックポイントはどれか。
- ア当該データが経営効率の改善に役立っているかどうかを分析していること
- イ当該データの記録媒体に秘密を意味する表示をしていること
- ウ当該データの内容が刊行物に掲載されていないかを定期的に確認していること
- エ当該データの内容が公序良俗に反していないかを確認していること
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✓ これが正解イ当該データの記録媒体に秘密を意味する表示をしていること
解説
秘密管理性は秘密と分かる表示などで確かめます。
営業秘密として扱われるかどうかは、いくつかの柱に分かれて判断されます。設問はそのうち秘密管理性に絞って、監査で何を確かめるべきかを尋ねています。軸は一つで、その項目が、秘密として管理していることが触れる人に分かるようになっているかを見ているかどうかです。記録している媒体に秘密であることを示す表示を付けておけば、手に取った人はそれが自由に扱ってよいものではないと認識できます。管理している側の意思が形になって現れている、という点がこの柱の要です。他の項目は、その情報が役に立っているか、外に知られていないか、内容そのものに問題がないかを見るもので、どれも情報の性質や置かれた状況を測っています。管理の意思が示されているかを見ているのは一つだけです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア当該データが経営効率の改善に役立っている…:その情報が仕事の効率を高めるのに役立っているかを測る項目です。値打ちがあるかどうかを見るものであり、扱う側が秘密として管理している表れではありません。
- ウ当該データの内容が刊行物に掲載されていな…:同じ内容が世の中に出回っていないかを折々に確かめる項目です。知られているかどうかを見るもので、管理していることが分かるようにする取り組みとは別です。
- エ当該データの内容が公序良俗に反していない…:内容が社会の常識に照らして問題ないかを見る項目です。情報そのものの性質を確かめるものであり、秘密として扱っている意思が形になっているかとは関わりません。
この問題の用語
- 営業秘密秘密として管理され、事業に有用で、公然と知られていない情報です。この三つがそろってはじめて、不正競争防止法で守られます。
- 改善悪いところを直して、より良い状態にすること。一度で終わらせず、計画・実行・評価・見直しを繰り返して続けるのが基本です。
- 分析集めたデータを細かく分けて、何がどう関わっているかを読み取ること。量が増えるほど、扱う道具も考え方も変わります。
出典:平成24年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問59
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