過去問解きまくり研究所 ホーム

平成29年度 秋期 午前 問80

企業と法務

訪問販売,通信販売,電話勧誘販売などを対象に,消費者を守るためのクーリングオフなどのルールを定めている法律はどれか。

答えと解説を見る

✓ これが正解ウ特定商取引法

解説

訪問販売などのクーリングオフを定めるのが特定商取引法です。

訪問販売や電話勧誘販売では、買う側が不利になりやすくなります。突然の勧誘で、落ち着いて考える間がないからでした。そこで一定の期間内なら申込みを撤回できる決まりが置かれます。これがクーリングオフと呼ばれる仕組みでした。通信販売にはクーリングオフが無く、代わりに返品のきまりが置かれています。定めているのは特定商取引法です。電話勧誘販売なども、同じようにこの法律が対象にしました。だから特定商取引法を挙げた肢が当たります。商法は、商人や商行為について広く定める法律でした。消費者を守るための撤回の決まりは置かれていません。電子消費者契約法は、画面上の操作の誤りを救う法律です。押し間違いによる申込みを、無効にできる場合を定めました。不正競争防止法は、まねや秘密の持ち出しを禁じる法律です。対象になる取引の形を、まず確かめます。どれも消費者向けの撤回の制度は持っていませんでした。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出題当時の情報です(現在との違い)

電子消費者契約法は、2020年4月の民法改正に合わせて題名が「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」に改められました。

出典:平成29年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80

同じ用語が出る問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)