2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問2
ライフプランニングと資金計画
関連法規に関する問題
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- 1生命保険募集人の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランについて相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を有償で説明した。
- 2社会保険労務士の登録を受けていないFPのBさんは、顧客から老齢厚生年金の繰下げ支給について相談を受け、有償で老齢厚生年金の支給繰下げ請求書を作成し、請求手続きを代行した。
- 3司法書士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。
- 4弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを要請され、証人としての欠格事由に該当しないことを確認したうえで、有償で証人になった。
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✓ これが正解2社会保険労務士の登録を受けていないFPのBさんは、顧客から老齢厚生年金の繰下げ支給について相談を受け、有償で老齢厚生年金の支給繰下げ請求書を作成し、請求手続きを代行した。
解説
無登録で年金請求書を有償で作成・代行するのは不適切です。
この問は、税理士・弁護士・社会保険労務士・司法書士・生命保険募集人などの資格や登録を持たないFPが、どこまでの業務をしてよいかという関連法規の問題です。判断の軸は、その資格者だけに認められた業務に踏み込んでいるかどうかです。
生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を説明するだけなら、保険の募集(契約の勧誘や締結の代理・媒介)には当たらないので、登録のないFPでも有償で行えます。任意後見受任者になるのに特別な資格は求められていないので、司法書士でないFPでも有償で引き受けられます。公正証書遺言の証人も、未成年者や推定相続人などの欠格事由に当たらなければ、弁護士でなくてもなれます。
これに対し、年金の請求書のように行政機関へ出す書類を、他人の依頼を受けて報酬を得て作成し、提出の手続きを代行することは、社会保険労務士でなければできない業務です。社会保険労務士の登録のないBさんが有償で支給繰下げ請求書を作成し、請求手続きを代行した行為は社会保険労務士法に反し、これが最も不適切なものです。
見分け方は、一般的な説明や相談にとどまるか、個別の書類作成・代理・手続きの代行に踏み込んでいるかを確かめることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1生命保険募集人の登録を受けていないFPの…:保険の募集とは、特定の保険契約の締結を勧めたり、代理・媒介したりすることです。商品の一般的な内容や活用の仕方を説明するだけならこれに当たらず、登録がなくても報酬を受けて行えるので、適切です。
- 3司法書士の登録を受けていないFPのCさん…:任意後見受任者になるために、司法書士や弁護士などの資格は求められていません。本人と任意後見契約を結べば、資格を持たないFPでも報酬を受けて受任者になれるので、適切な行為です。
- 4弁護士の登録を受けていないFPのDさんは…:公正証書遺言の証人は、未成年者や推定相続人・受遺者とその配偶者などの欠格事由に当たらなければ、だれでもなれます。弁護士の登録は条件ではないので、有償で証人になっても適切な行為です。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問2(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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