2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問7
ライフプランニングと資金計画
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算する。
- 2遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
- 3国民年金の被保険者が死亡し、死亡一時金の支給を受けることができる者が、寡婦年金の支給も受けることができる場合は、その者の選択によりその一方のみの支給を受けることができる。
- 4厚生年金保険の被保険者が死亡し、遺族厚生年金の受給権者となった子が、直系血族である祖父の養子となった場合、当該子の遺族厚生年金の受給権は消滅する。
答えと解説を見る
✓ これが正解4厚生年金保険の被保険者が死亡し、遺族厚生年金の受給権者となった子が、直系血族である祖父の養子となった場合、当該子の遺族厚生年金の受給権は消滅する。
解説
子が祖父(直系血族)の養子になっても、遺族厚生年金は消滅しません。
遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金の決まりを確かめる問題です。
厚生年金保険の被保険者が在職中に亡くなった場合など(短期要件)の遺族厚生年金は、被保険者期間が300月に満たないときは300月とみなして計算されます。遺族基礎年金を受けられるのは、亡くなった人に生計を維持されていた子のある配偶者または子です。国民年金の第1号被保険者の独自給付である死亡一時金と寡婦年金は、両方の要件を満たしても、どちらか一方を選んで受け取ります。これらの記述はいずれも適切です。
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が婚姻したときや、直系血族・直系姻族以外の人の養子となったときなどに消滅します。祖父は直系血族なので、その養子になっても受給権は消滅しません。したがって、受給権が消滅するとする記述が不適切です。
養子縁組で受給権がなくなるのは、祖父母など直系の親族以外の人の養子になったとき、と覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1厚生年金保険の被保険者が死亡したことによ…:在職中の死亡など短期要件による遺族厚生年金は、加入期間が短い人の遺族も一定の額を受けられるよう、被保険者期間が300月未満なら300月として計算します。この記述は適切です。
- 2遺族基礎年金を受給することができる遺族は…:遺族基礎年金の対象は、生計を維持されていた子のある配偶者と子に限られます。子のいない配偶者は受け取れないという点も含めて、この記述は適切です。
- 3国民年金の被保険者が死亡し、死亡一時金の…:死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられる人は、選択によりどちらか一方だけを受け取ります。両方を併せて受け取ることはできないので、この記述は適切です。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問7(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)