平成21年度 秋期 問23
法務
労働基準法に関する問題
労働基準法において,時間外及び休日の労働を認めるために規定されていることはどれか。
- ア会社の就業規則が作成されていること
- イ本人の労働意思が個別に確認されていること
- ウ労使の協定を書面で締結し,行政官庁に届け出ること
- エ割増賃金について,支給細目が決まっていること
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✓ これが正解ウ労使の協定を書面で締結し,行政官庁に届け出ること
解説
働く側の代表と結んだ書面を、役所へ届け出て認められます。
労働の時間には、法で定められた上限が置かれています。その上限を超えて働かせることは、原則として認められません。休みの日に働かせることも、同じく原則は禁じられています。それでも仕事の都合で、超えざるを得ない場面は生じます。そこで法は、例外を認めるための手続を定めました。働く側の代表と会社が取り決めを結び、書面にします。その書面を役所へ届け出て、初めて例外が認められます。労使の協定を書面で締結し届け出ると述べた肢が当たります。届け出るところまでが要件で、結ぶだけでは足りません。出題当時は、協定で延ばせる時間の上限は告示で示す目安でした。その後の改正で、上限そのものが法律に定められ、原則は月45時間・年360時間となりました。就業の規則を作ってあるだけでも、この要件は満たしません。割増の賃金を払う義務は、認められた後に別に生じます。つまり残る三つは、要件そのものを言い当てていませんでした。シラバスも、労働基準法の基本的な考え方を学ぶよう求めます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア会社の就業規則が作成されていること:就業の規則が作られていることを挙げた肢です。働く条件を定めた文書として、確かに必要なものでした。作って備え置く義務も、別に定められています。ただし時間を超える例外を認める要件ではありません。必要ではあっても別の話です。
- イ本人の労働意思が個別に確認されていること:本人の意思を個別に確かめると述べた肢のほうです。一人ずつの同意は、丁寧に見えるかもしれません。けれども法が求めているのは、働く側の代表との取り決めでした。個別の意思だけでは、例外は認められません。相手が違っています。
- エ割増賃金について,支給細目が決まっている…:割増の賃金の支給細目が決まっていることを挙げた肢です。超えて働かせたときには、割増して払う義務が生じます。ただしそれは、例外が認められた後に続く話でした。払い方を決めても、働かせてよくはなりません。順としては後ろです。
この問題の用語
- 労働基準法働く人を守るために、労働条件の最低の基準を定めた法律です。法定労働時間を超えて働かせるには、労使の協定が必要になります。
- 就業規則働くうえでの決まりを会社がまとめた規程のことです。変更には従業員の意見を聴く必要があり、これより重い処分を個別合意では定められません。
出典:平成21年度 秋期 ITパスポート試験 問23
同じ用語が出る問題
- 令和2年度 10月 (特別措置試験) 問2:コンプライアンスに関する問題(就業規則)
- 平成30年度 秋期 (特別措置試験) 問4:フレックスタイム制に関する問題(労働基準法)
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- 平成26年度 春期 (特別措置試験) 問11(労働基準法)
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