平成28年度 秋期 (特別措置試験) 問31
法務
ネットワークに接続されアクセスが制限されているコンピュータに対して,システムのセキュリティ上の弱点を突いて侵入する行為を規制している法律はどれか。
- ア通信傍受法
- イ不正アクセス禁止法
- ウプロバイダ責任制限法
- エマイナンバー法
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✓ これが正解イ不正アクセス禁止法
解説
弱点を突いて侵入する行為そのものを規制する法律です。
四つの肢はどれも実在する法律で、架空の名前は一つもありません。だから名前を知らないものを消していく解き方は使えません。ここで効くのは、その法律が誰を規制しているのかという見方です。捜査をする側の手続きを定めた法律があり、情報をやり取りさせる事業者の責任の範囲を定めた法律があり、番号の取扱いを定めた法律があります。設問が言っているのは、入ってはいけないところへ弱点を突いて入る行為です。規制される相手は、入った人自身です。不正アクセス禁止法は、実際に被害が出ていなくても罰することができる点に特徴があります。誰を縛る法律かを一つずつ当てると、語感の近さに惑わされません。誰を縛る法律かで切ります。捜査をする側か、事業者か、番号の扱いか、それとも入った人自身か。語感の近さでは分かれません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア通信傍受法:捜査をする側が通信の内容を取得するとき、どんな手続きを踏むかを定めた法律です。縛っている相手が捜査機関なので、侵入した人を罰する法律ではありません。縛っている相手が捜査機関です。侵入した人を罰する条文ではありません。
- ウプロバイダ責任制限法:情報をやり取りさせる事業者について、どこまで責任を負うか、誰の情報を開示するかを定めた法律です。被害が起きたあとの取扱いを決める側に立ちます。被害が起きたあとの取扱いを決める側です。行為そのものは罰しません。事後の法です。出題当時はプロバイダ責任制限法という名前でした。その後の改正で、情報流通プラットフォーム対処法に改められています。
- エマイナンバー法:個人に割り当てられた番号の取扱いを定めた法律です。守る対象が番号そのもので、侵入という行為を規制する条文ではありません。分野が離れています。守る対象が番号です。侵入という行為を規制する法律ではありません。分野が離れます。
この問題の用語
- 不正アクセス禁止法不正アクセスと、その手助けや、他人の識別符号(IDやパスワード)を不正に手に入れる行為を禁じた法律。入り込む前の行為も対象に含みます。
- マイナンバー法個人番号の使い方を定めた法律のこと。使える事務が税や社会保障などに限られ、業務成績の管理などには利用できません。
- プロバイダ責任制限法掲示板などでの権利侵害について、事業者の責任の範囲を定めた法律です。侵害を知らずに放置した場合は、賠償の責任が制限されます。
出題当時の情報です(現在との違い)
プロバイダ責任制限法は、2025年4月の改正法施行で「情報流通プラットフォーム対処法」に改称されました(出題時は旧称)。
出典:平成28年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問31
同じ用語が出る問題
- 令和8年度 問21:サイバーセキュリティ基本法の問題(不正アクセス禁止法)
- 令和6年度 問2(プロバイダ責任制限法)
- 令和4年度 問16:マイナンバーに関する説明(マイナンバー法)
- 令和3年度 問17:プロバイダ責任制限法に関する問題(プロバイダ責任制限法)
- 平成30年度 春期 (特別措置試験) 問8:マイナンバー法に関する問題(マイナンバー法)
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