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平成28年度 問1

民法

被保佐人に関する問題

被保佐人が所有するマンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)の売却に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものの組み合わせはどれか。

ア 被保佐人が保佐人の同意を得ることなく甲を売却した場合、当該売買契約を取り消すことができる者は、被保佐人に限られている。

イ 保佐人の請求により、家庭裁判所が被保佐人のために甲の売却について当該保佐人に代理権を付与する旨の審判をするには、被保佐人の同意がなければならない。

ウ 被保佐人が、保佐人の同意を得ることなく甲を売却した場合、相手方が被保佐人に対し、1箇月以上の期間を定めて、保佐人の追認を得るべき旨の催告をしたときは、相手方がその期間内に追認を得た旨の通知を受けなくても、その行為を保佐人が追認したものとみなされる。

エ 被保佐人が甲を売却する際に、自らが行為能力者であることを信じさせるため、被保佐人であることを黙秘していたことが、他の言動などと相まって、相手方を誤信させ、又は誤信を強めたものと認められる場合には、被保佐人はその行為を取り消すことができない。

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✓ これが正解1ア・ウ

解説

保佐人も取り消せ、本人への催告の無視は取消し扱いなので、ア・ウが誤りです。

被保佐人は、判断能力が著しく不十分として家庭裁判所で保佐開始の審判を受けた人で、不動産の売却のような重要な行為には保佐人の同意が必要です。この問は、民法の制限行為能力者の決まり(取消権者・相手方の催告・詐術)と、保佐人への代理権付与の決まりで判断します。

記述アは誤りです。民法第120条第1項は、行為能力の制限によって取り消すことができる行為を取り消せる者として、制限行為能力者のほか、その代理人、承継人、同意をすることができる者を挙げています。同意権をもつ保佐人も取り消せるので、被保佐人に限られません。記述イは正しい内容です。本人以外の者の請求で保佐人に代理権を付与する審判をするには、本人の同意がなければなりません(第876条の4第2項)。

記述ウは誤りです。被保佐人本人に対して保佐人の追認を得るよう催告し、期間内に追認を得た旨の通知が発せられないときは、その行為を取り消したものとみなされます(第20条第4項)。追認したとみなされるのではありません。記述エは、黙秘が他の言動と相まって相手方を誤信させた場合は詐術に当たるとする判例の考え方どおりで、被保佐人は取り消せなくなります(第21条)。したがって誤っているのはア・ウの組です。

本人に催告して返事がなければ取消し、保佐人など権限のある者に催告して返事がなければ追認、と催告の相手で結論が分かれると覚えると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問1

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