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平成29年度 問41

民法

瑕疵担保責任に関する問題

買主Aと売主Bが、マンションの一住戸の売買契約を締結した場合におけるBの瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、AとBは、ともに宅地建物取引業者ではない個人とする。

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✓ これが正解2「AはBに対して、瑕疵の修補請求はできるが、損害賠償請求はできない」旨の特約をすることはできない。

解説

修補はできるが損害賠償はできない、とする特約も有効に結べます。

出題当時の民法第570条は、売買の目的物に隠れた瑕疵(買主が通常の注意をしても気づけない欠陥)があったときは第566条を準用するとしていました。これにより買主は、契約の目的を達することができないときは契約を解除でき、それ以外のときは損害賠償を請求でき、その請求は事実を知った時から1年以内にしなければなりませんでした。これが瑕疵担保責任です。

瑕疵担保責任の規定は、当事者が特約で内容を変えられる規定です。売主も買主も宅地建物取引業者ではない個人なので、宅地建物取引業法による特約の制限も働きません。買主は修補を求められるが損害賠償は求められない、とする特約は、売主の責任を一部軽くする合意として有効です。こうした特約はできないとする記述が誤りです。他方、第572条により、責任を負わない旨の特約があっても、売主が知りながら告げなかった事実については責任を免れません。また、買主が契約時に瑕疵を知っていた場合は隠れた瑕疵にあたらず、売主は瑕疵担保責任を負いません。

特約は原則として自由、ただし知っていて黙っていた売主は守られない、と覚えておきましょう。出題当時の民法では、隠れた瑕疵について事実を知った時から1年以内に請求する仕組みでした。現在は2020年4月1日施行の民法(債権関係)の改正により契約不適合責任に改められ、買主は不適合を知った時から1年以内にその旨を通知すれば、追完・代金減額・損害賠償・解除を求められます。買主が契約時に知っていたことだけで売主が責任を負わないとする定めは置かれていません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出題当時の情報です(現在との違い)

出題後の2020年4月施行の民法改正(契約不適合責任)により、現在の決まりではこの問の正解が変わります(くわしくは解説の最後を参照)。

出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問41

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