平成28年度 問5
民法
請負に関する問題
マンションの管理組合A(以下、本問において「A」という。)は、敷地に集会棟を新築する工事(以下、本問において「本件工事」という。)を行うため、建設会社B(以下、本問において「B」という。)との間で請負契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Bが本件工事を完成できない場合でも、それが当事者双方の責めに帰することができない事由によるものであったときは、BはAに対して報酬の支払いを請求することができる。
- 2Bが本件工事を完成したが、集会棟に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、Aは契約を解除して、Bに対し損害賠償を請求することができる。
- 3本件工事に伴い既存の共用部分に生じた損害について、区分所有者全員のためにAの管理者が原告となってBに訴訟を提起するには、その旨の規約の定めによるのではなく、集会の決議が必要である。
- 4Bが本件工事を完成しない間は、Aは、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる。
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✓ これが正解4Bが本件工事を完成しない間は、Aは、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる。
解説
注文者は完成前ならいつでも、損害を賠償して請負契約を解除できます。
請負は、請負人が仕事の完成を約束し、注文者がその結果に報酬を払う契約です。この問は、出題当時の民法の請負の決まり(危険負担・瑕疵担保責任・注文者の解除)と、区分所有法の管理者の訴訟の決まりで判断します。
正しいのは、完成しない間はいつでも損害を賠償して契約を解除できるとする記述です。民法第641条は、請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができると定めています。集会棟が要らなくなったときなど、注文者の都合で工事を止められる仕組みです。
ほかの記述を確かめます。当事者双方の責めに帰することができない事由で完成できないときは、出題当時の危険負担の決まり(第536条第1項)により、請負人は報酬を請求できませんでした。建物その他の土地の工作物は、出題当時の第635条ただし書により、瑕疵があっても契約を解除できませんでした。管理者が区分所有者のために原告となるには、規約又は集会の決議によればよく(区分所有法第26条第4項)、規約の定めでも足ります。
この解除は注文者だけに認められ、損害の賠償と組になっている点で見分けます。出題当時の民法では建物の瑕疵を理由とする解除はできませんでした。現在は民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号、2020年4月1日施行)で第635条が削除され、契約不適合を理由に建物の請負契約も解除できるので、瑕疵による解除と損害賠償の記述も現在の決まりでは誤りといえなくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1Bが本件工事を完成できない場合でも、それ…:双方に落ち度のない事情で工事が完成しなかった場合、出題当時の危険負担の決まりでは、請負人は反対給付である報酬を受ける権利を持ちませんでした。報酬を請求できるとする点が誤りです。
- 2Bが本件工事を完成したが、集会棟に瑕疵が…:出題当時、目的を達せられない瑕疵があれば解除できるのが原則でしたが、建物その他の土地の工作物は例外とされていました。集会棟は建物なので、損害賠償は請求できても解除はできません。
- 3本件工事に伴い既存の共用部分に生じた損害…:管理者は、規約又は集会の決議によって、区分所有者のために原告又は被告になれます。規約の定めがあれば訴えを起こせるので、集会の決議が必ず要るとする記述は誤りです。
出題当時の情報です(現在との違い)
出題後の2020年4月施行の民法改正(請負の担保責任)により、現在の決まりではこの問の正解が変わります(くわしくは解説の最後を参照)。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問5
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 問20:推定修繕工事に関する問題(請負契約)
- 令和7年度 問3:請負契約に関する問題(請負契約)
- 令和5年度 問4(請負契約)
- 令和4年度 問40:新築住宅に関する問題(請負)
- 令和2年度 問4:不法行為に関する問題(請負)
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