令和5年度 問22
維持保全・長期修繕計画
長期修繕計画作成ガイドラインに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1修繕積立金は、不測の事故や自然災害(台風、大雨、大雪等)による被害の復旧など、特別な事由による修繕工事に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。
- 2修繕積立金は、マンションの建替えを目的とした調査等に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。
- 3修繕積立基金又は一時金の負担がある場合は、これらを修繕積立金会計とは区分して管理する。
- 4長期修繕計画の作成に要する経費は、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでも充当することができる。
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✓ これが正解3修繕積立基金又は一時金の負担がある場合は、これらを修繕積立金会計とは区分して管理する。
解説
修繕積立基金や一時金は修繕積立金会計に繰り入れて扱います。
この問は、長期修繕計画作成ガイドラインが示す、修繕積立金の取崩しや会計の扱いで判断します。修繕積立金は、計画修繕工事などに備えて区分所有者から集めて積み立てるお金です。
修繕積立金は、計画的に行う修繕のほか、不測の事故や自然災害(台風、大雨、大雪等)による被害の復旧など、特別な事由による修繕工事に要する経費に充当する場合にも取り崩すことができます。マンションの建替えを目的とした調査等に要する経費に充当する場合も同様です。長期修繕計画の作成に要する経費は、管理組合の財産状態等に応じて、管理費又は修繕積立金のどちらからでも充当することができます。これらの記述は、いずれも適切です。
これに対し、新築時などに集める修繕積立基金や、不足を補うために集める一時金は、修繕積立金と同じく将来の修繕に充てるためのお金なので、修繕積立金会計に繰り入れて一体で扱います。修繕積立金会計とは区分して管理するとした記述が最も不適切です。呼び名が違っても修繕に充てるお金は修繕積立金会計にまとめる、と覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1修繕積立金は、不測の事故や自然災害(台風…:台風や大雨などの災害で建物が傷んだときの復旧工事は、計画外であっても修繕積立金を充てられる特別な事由として挙げられています。取り崩しを認める記述は適切です。
- 2修繕積立金は、マンションの建替えを目的と…:建替えに向けた検討の段階で必要になる調査等の費用も、修繕積立金を取り崩して充てられるものとされています。将来の建物の在り方を考える費用として認められており、記述は適切です。
- 4長期修繕計画の作成に要する経費は、管理組…:長期修繕計画をつくる費用は、管理費から出すことも修繕積立金から出すこともでき、どちらにするかは管理組合の財産の状態などで決められます。記述はガイドラインの考え方どおりです。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問22
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