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令和元年度 問3

民法

不法行為に関する問題

不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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✓ これが正解3被害者に対する加害行為とその加害行為の前から存在した当該被害者の疾患がともに原因となり損害が発生した場合において、加害者にその損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、その加害行為の前から存在した当該被害者の疾患を考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

解説

被害者の持病を考慮して賠償額を定められるとする判例どおりで正しいです。

この問は、民法の不法行為の決まりと、それに関わる判例を問うものです。民法第722条第2項は、被害者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して損害賠償の額を定めることができると定めています。これを過失相殺といいます。

判例は、加害行為と、加害行為の前から被害者が持っていた疾患がともに原因となって損害が生じ、加害者に全部を賠償させるのが公平を失するときは、この規定を類推適用して、その疾患を考慮して賠償額を定めることができるとしています。記述はこの判例の内容どおりなので、正しいものです。

ほかの記述は、条文の向きや範囲を取り違えています。不法行為による債権についての相殺の禁止は、加害者の側からの相殺を封じるもので、被害者が自分の損害賠償債権で相殺することは妨げられません。土地の工作物の責任では、占有者は必要な注意をしたときは免れますが、その場合は所有者が賠償しなければなりません(第717条第1項)。他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対し、財産権が侵害されなかった場合でも賠償しなければなりません(第711条)。

工作物責任は占有者が先、所有者は注意を尽くしても責任を負う、と二段で覚えると取り違えにくくなります。出題当時の民法第509条は、債務が不法行為によって生じたときはその債務者は相殺をもって債権者に対抗できないと定めていました。現在は2020年4月1日施行の民法改正により、相殺が禁じられるのは悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務と、人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務に改められています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問3

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