令和4年度 問11
民法
管理費の滞納に対する法的手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1管理費を滞納している区分所有者が、不可抗力により、管理費を支払うことができないときは、債務不履行に係る遅延損害金の賠償については、不可抗力をもって抗弁とすることができる。
- 2管理費を滞納している区分所有者からその区分所有するマンションを購入した買主は、売主の滞納管理費債務を承継するが、当該債務に係る遅延損害金の債務は承継しない。
- 3管理組合は、管理費を滞納している区分所有者に対する訴訟の目的の価額が140万円を超えない場合は、簡易裁判所に訴えを提起することができる。
- 4管理組合が、管理費を滞納している区分所有者に対し、滞納管理費の支払を普通郵便により催告しても、時効の完成猶予の効力は生じない。
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✓ これが正解3管理組合は、管理費を滞納している区分所有者に対する訴訟の目的の価額が140万円を超えない場合は、簡易裁判所に訴えを提起することができる。
解説
訴訟の目的の価額が140万円以下なら、簡易裁判所に訴えを提起できます。
簡易裁判所が第一審として扱える事件の範囲は、裁判所法第33条第1項第1号が定めています。訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求であれば、簡易裁判所に訴えを提起できます。滞納管理費の請求額がこの範囲なら、管理組合は簡易裁判所を使えます。
ほかの記述を見ます。金銭の債務の不履行による損害賠償について、民法第419条第3項は、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができないと定めているので、不可抗力を理由に遅延損害金を免れることはできません。区分所有法第8条は、規約などに基づいて他の区分所有者に対して有する債権を、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができると定めています。買主のような特定承継人は滞納管理費を請求される立場になり、それに伴う遅延損害金も請求の対象になると考えられています。普通郵便による請求も催告であり、民法第150条第1項により時効の完成猶予の効力が生じます。郵便の種類は効力の有無ではなく、送ったことを証明しやすいかどうかの違いです。
簡易裁判所は140万円まで、少額訴訟は60万円まで、と二つの数字を区別して覚えると混同しません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1管理費を滞納している区分所有者が、不可抗…:管理費の支払のような金銭の債務では、支払が遅れた理由が不可抗力であっても、遅延損害金の支払を免れる理由にはなりません。不可抗力を抗弁にできるとする点が誤りです。
- 2管理費を滞納している区分所有者からその区…:滞納のある部屋を買った人は、区分所有法により前の所有者の滞納管理費を請求される立場になり、遅延損害金も含めて請求の対象になると考えられています。遅延損害金だけを外す点が違います。
- 4管理組合が、管理費を滞納している区分所有…:催告には決まった方式がなく、普通郵便で支払を求めても催告としての効力は生じます。内容証明郵便は、送った事実と内容を後で示しやすくするための手段です。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問11
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