令和元年度 問27
維持保全・長期修繕計画
国土交通省による「長期修繕計画作成ガイドライン」によれば、次の用語の定義として、最も不適切なものはどれか。
- 1推定修繕工事とは、長期修繕計画において、計画期間内に見込まれる修繕工事及び改修工事をいう。
- 2修繕積立金とは、計画修繕工事に要する費用に充当するための積立金をいう。
- 3計画修繕工事とは、長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事をいう。
- 4大規模修繕工事とは、建物の全体又は複数の主要構造部について、計画修繕工事とは別に実施される、大規模な修繕工事及び改修工事をいう。
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✓ これが正解4大規模修繕工事とは、建物の全体又は複数の主要構造部について、計画修繕工事とは別に実施される、大規模な修繕工事及び改修工事をいう。
解説
大規模修繕工事は計画修繕工事の一部で、別に行う工事とする定義が誤りです。
長期修繕計画作成ガイドラインは、用語の定義の中で、計画修繕工事を長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事とし、大規模修繕工事を建物の全体又は複数の部位について行う大規模な計画修繕工事としています。つまり大規模修繕工事は計画修繕工事に含まれる位置づけです。
推定修繕工事を長期修繕計画において計画期間内に見込まれる修繕工事及び改修工事とする定義、修繕積立金を計画修繕工事に要する費用に充当するための積立金とする定義、計画修繕工事を長期修繕計画に基づいて計画的に実施する工事とする定義は、どれもガイドラインの言い方に沿っています。
これに対し、大規模修繕工事を計画修繕工事とは別に実施される工事とする定義は、計画修繕工事の中に大規模修繕工事が含まれるという関係を崩しています。対象もガイドラインでは建物の全体又は複数の部位であり、主要構造部という言い方ではありません。したがって大規模修繕工事の定義が最も不適切です。推定修繕工事(計画に載せる見込み)、計画修繕工事(計画に基づき実施)、大規模修繕工事(そのうち大がかりなもの)という包含の順で覚えると区別しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1推定修繕工事とは、長期修繕計画において、…:推定修繕工事は、長期修繕計画の計画期間内に見込んでおく修繕工事及び改修工事を指します。記述はガイドラインの定義と同じ内容で、誤りを含んでいません。
- 2修繕積立金とは、計画修繕工事に要する費用…:修繕積立金の使い道は計画修繕工事の費用に充てることとされており、記述はその定義どおりです。積立金と工事の種類の結びつきに食い違いはありません。
- 3計画修繕工事とは、長期修繕計画に基づいて…:計画修繕工事は長期修繕計画に基づいて計画的に行う修繕工事と改修工事のことで、記述は定義と一致します。大規模修繕工事はこの計画修繕工事の中に入るという関係になります。
出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問27
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