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令和元年度 問47

マンション管理適正化法

分別管理に関する問題

マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第76条の規定に基づく財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解1マンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、原則、保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するもの(以下、本肢において「印鑑等」という。)を管理してはならないが、管理者から依頼を受けた場合は、一時的に当該保管口座の印鑑等を管理することができる。

解説

管理者からの依頼で印鑑等を預かれるとする記述が不適切です。

マンション管理適正化法第76条は、マンション管理業者が管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産を、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理することを求めています。施行規則第87条がその対象と方法を定めています。

分別管理の対象は、委託を受けて管理する修繕積立金と、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券で、記述のとおりです。有価証券は、金融機関又は証券会社に保管場所を自己の固有財産や他の管理組合の有価証券の保管場所と明確に区分させ、受託契約を締結した管理組合の有価証券と判別できる状態で管理させます。一定の方法で修繕積立金等金銭を管理する場合は、有効な保証契約を締結していなければならないので、契約期間の途中で保証契約が満了するなら更新等が必要です。

最も不適切なのは、管理者から依頼を受ければ一時的に保管口座の印鑑等を管理できるとする記述です。出題当時の例外は、管理組合に管理者等が置かれていない場合に、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合だけでした。管理者がいるのに、その依頼で預かることは認められません。印鑑等を持てるのは管理者がいない間のつなぎだけ、と覚えます。

現在は令和7年国土交通省令第102号による施行規則の改正(2026年4月1日施行)で、マンション管理業者自身が管理組合の管理者等であるときに一定の要件をすべて満たす場合も、例外に加えられています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問47

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