令和2年度 問24
その他の法令
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1この法律の基本理念の一つとして、この法律に基づく措置は、全ての国民が年齢、障害の有無その他の事情によって分け隔てられることなく共生する社会の実現に資することを旨として、行われなければならないと示されている。
- 2建築主等とは、建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者をいい、管理者や占有者は含まれない。
- 3共同住宅は、特別特定建築物には該当しない。
- 4建築物特定施設には、廊下や階段などが含まれる。
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✓ これが正解2建築主等とは、建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者をいい、管理者や占有者は含まれない。
解説
建築主等には、所有者だけでなく建築物の管理者や占有者も含まれます。
この問は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の基本理念(第1条の2)と、第2条の用語の定義、同法施行令の特別特定建築物・建築物特定施設の範囲で判断します。
誤っているのは、建築主等とは建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者をいい、管理者や占有者は含まれないとする記述です。第2条は、建築主等を、建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者と定めています。管理者や占有者も含まれます。
ほかの記述は正しいです。第1条の2は、この法律に基づく措置は、障壁となる事物や制度などの除去に資すること、及び全ての国民が年齢、障害の有無その他の事情によって分け隔てられることなく共生する社会の実現に資することを旨として行わなければならないとしています。共同住宅は、多数の者が利用する特定建築物には挙げられていますが、特別特定建築物を定める施行令第5条の列挙には入っていません。建築物特定施設は、出入口、廊下、階段、エレベーター、便所などの施設で、廊下や階段が含まれます。
建築主等は、建てる人に加えて、持つ人、管理する人、使う人まで含む広い言葉、と覚えておきます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1この法律の基本理念の一つとして、この法律…:この法律の基本理念は、障壁となるものの除去に役立つことと、年齢や障害の有無などで分け隔てられずに共生する社会の実現に役立つことを旨としています。記述はその一つを示しており正しいです。
- 3共同住宅は、特別特定建築物には該当しない…:マンションのような共同住宅は、学校や事務所と同じく多数の人が使う建物の類型には入ります。一方で、不特定多数の人や主に高齢者などが使う建物として政令が挙げる類型には含まれないので、記述は正しいです。
- 4建築物特定施設には、廊下や階段などが含ま…:法律の定義では、建物やその敷地に設ける施設のうち、移動の経路となる出入口や通路、エレベーター、トイレ、駐車場などで政令で定めるものを指します。廊下や階段も入るので、記述は正しいです。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問24
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