令和3年度 問40
その他の法令
消費者契約法が適用されるもの
マンションの売買又は賃貸借に関する次の記述のうち、消費者契約法が適用されるものはいくつあるか。
ア マンションの分譲業者が、マンションの一住戸を合同会社に、その従業員の個人居住用として使用することの明示を受けて売却する契約
イ 宅地建物取引業者が、いわゆる「買取再販事業」として、既存のマンションを購入し、個人に居住用として売却する契約
ウ 個人が、マンションの賃貸業者から、1階の店舗部分を店舗用として賃借する契約
エ マンションの賃貸業者から、マンションの一住戸を個人の居住用として賃借する契約の場合に、その賃借人が個人の宅地建物取引業者であるとき
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解2二つ
解説
適用されるのはイとエの二つで、アとウは消費者契約にあたりません。
消費者契約法は、消費者と事業者の間で結ばれる契約(消費者契約)に適用されます。同法第2条は、消費者を個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除く)、事業者を法人その他の団体と、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合の個人と定めています。契約の一方が個人で、その個人が事業のためではなく契約しているかどうかが判断の軸です。
記述アは、買主が合同会社という法人なので、従業員の個人居住用に使うと明示されていても消費者にあたらず、適用されません。記述イは、宅地建物取引業者という事業者が、個人に居住用として売る契約なので消費者契約にあたり、適用されます。記述ウは、借主が個人でも1階の店舗部分を店舗用として借りるので事業のための契約となり、適用されません。記述エは、借主が個人の宅地建物取引業者でも、自分の居住用として借りる場面は事業のためではないので消費者にあたり、適用されます。
適用されるのはイとエの二つです。まず法人かどうか、個人ならその契約が事業のためか生活のためか、の2段階で確かめると迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、イかエのどちらかを対象外と見ることになります。買取再販で個人が住まいとして買う契約も、宅地建物取引業者である個人が自分の住まいとして借りる契約も、個人が生活のために結ぶ契約なので適用されます。
- 3三つ:三つとすると、アかウも適用されると数えることになります。法人が買主の売買は使い道が従業員の住まいでも消費者契約にならず、個人が店舗として借りる契約は事業のための契約なので、どちらも適用されません。
- 4四つ:四つすべてとすると、法人である合同会社や店舗として借りる個人まで消費者として扱うことになります。消費者は事業のためでなく契約する個人に限られるので、アとウは適用の対象から外れます。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問40
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