令和3年度 問4
民法
Aが、自己の所有するマンションの一住戸甲をBに売却する契約の締結について、Cに代理権を授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1Cが制限行為能力者であった場合に、Aは、Cの制限行為能力を理由に代理行為を取り消すことができない。
- 2Cが、売却代金を着服する目的で、当該代理権の範囲内において、当該契約を締結した場合に、Bが、Cの当該目的を知ることができたときは、Cの行為は代理権を有しない者がした行為とみなされる。
- 3Cの子Dは、CがAから預かった書類をA及びCに無断で持ち出し、Aの代理人と称して当該契約を締結したところ、これを知ったBが、Aに対して、追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をした場合に、相当の期間内に確答がなかったときは、Aは追認をしたものとみなされる。
- 4Cは、Aの許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
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✓ これが正解3Cの子Dは、CがAから預かった書類をA及びCに無断で持ち出し、Aの代理人と称して当該契約を締結したところ、これを知ったBが、Aに対して、追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をした場合に、相当の期間内に確答がなかったときは、Aは追認をしたものとみなされる。
解説
無権代理の催告に本人が確答しなければ、追認を拒絶したとみなされます。
この問は、民法の代理の決まりで判断します。代理人の行為能力、代理権の濫用、無権代理の相手方の催告権、任意代理人による復代理人の選任の四つを、条文に当てはめて確かめます。
不適切なのは、Dの無権代理について、Bの催告に相当の期間内に確答がなかったときは、Aが追認をしたものとみなされるとする記述です。Dは代理権を与えられていないのにAの代理人と称したので、無権代理に当たります。民法第114条は、相手方は本人に対し、相当の期間を定めて追認をするかどうかを確答すべき旨の催告ができ、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなすと定めています。黙っていれば追認ではなく拒絶の扱いになります。
ほかの記述は条文どおりです。制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができません(第102条)。代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をし、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、代理権を有しない者がした行為とみなされます(第107条)。委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任できません(第104条)。
本人の沈黙は拒絶、と覚えておくと、催告の効果を取り違えにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1Cが制限行為能力者であった場合に、Aは、…:代理人が制限行為能力者でも、その行為の効果を受けるのは本人Aです。民法は、制限行為能力者が代理人としてした行為を、行為能力の制限を理由には取り消せないとしているので、記述は適切です。
- 2Cが、売却代金を着服する目的で、当該代理…:代金を着服する目的は、代理権の範囲内で自分の利益を図るもので、代理権の濫用に当たります。相手方Bがその目的を知ることができたときは、代理権のない者の行為とみなされるので、記述は適切です。
- 4Cは、Aの許諾を得たとき、又はやむを得な…:Cは本人Aから代理権を授与された任意代理人です。任意代理人が復代理人を選べるのは、本人の許諾があるときか、やむを得ない事由があるときに限られるので、記述は適切です。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問4
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