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令和3年度 問3

民法

代位行使に関する問題

マンションの管理組合法人Aは、区分所有者Bに対して有する200万円の管理費債権を保全するため、Bの債務者Cに対する500万円の金銭債権を代位行使した場合に関する記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

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✓ これが正解4Aは、Cに対して、A自身への直接の支払を求めることができる。

解説

代位行使した管理組合法人は、Cに自分への直接の支払を求めることができます。

債権者代位権は、債権者が自分の債権を守るために、債務者が持っている権利を代わりに行使する制度です。この問では、管理組合法人Aが、滞納者Bに対する200万円の管理費債権を保全するため、BがCに対して持つ500万円の金銭債権を代位行使しています。判断の軸は、令和2年4月施行の改正で整理された民法第423条から第423条の4までの決まりです。

適切なのは、AがCに対して、A自身への直接の支払を求めることができるとする記述です。民法第423条の3は、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができると定めています。

残りの記述も条文で確かめます。代位権は、債権を保全する必要があるときに債権者自身に認められた権利で、Bの代理人として行うものではありません。行使できる範囲は、被代位権利の目的が可分であるときは自己の債権の額が限度(第423条の2)なので、200万円に限られます。また、相手方Cは、Bに対して主張できる抗弁をもってAに対抗できる(第423条の4)ため、相殺の抗弁も主張できます。

金銭なら直接自分へ、範囲は自分の債権額まで、相手方の抗弁はそのまま使える、の三点で覚えると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問3

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