令和7年度 問41
民法
借地借家法に関する問題
Aが、自己所有の住戸をBに賃貸する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法によれば、最も適切なものはどれか。
- 1Bが、その住戸部分を居住の用ではなく、業務の用に供するために賃借した場合には、借地借家法の規定は適用されない。
- 2Bは、建物賃借権についての登記がなくても、Aから建物の引渡しを受けた場合には、その後に当該建物をAから買い受けた第三者に対して、建物賃借権を対抗することができる。
- 3AとBが、定期建物賃貸借契約を締結する場合には、必ず公正証書によってしなければならない。
- 4AB間の賃貸借契約の契約期間を定めなかった場合には、その契約は、期間1年の賃貸借契約とみなされる。
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✓ これが正解2Bは、建物賃借権についての登記がなくても、Aから建物の引渡しを受けた場合には、その後に当該建物をAから買い受けた第三者に対して、建物賃借権を対抗することができる。
解説
建物賃借権は、登記がなくても引渡しがあれば、後の買主に対抗できます。
住戸の賃貸借に、民法の特別法である借地借家法がどう働くかを確かめる問です。
借地借家法31条は、建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずると定めています。対抗とは、自分の権利を第三者に主張できることです。民法の原則では賃借権を第三者に主張するには登記が必要ですが、賃借人が登記を求めるのは難しいため、住戸の引渡しを受けて住んでいる事実で足りるとしたものです。引渡し後にAから住戸を買い受けた第三者に、Bが賃借権を主張できるとする記述が適切です。
ほかの記述を見ると、借地借家法の建物賃貸借の規定は、居住用か業務用かを問わず適用され、一時使用のための賃貸借が明らかな場合だけが除かれます。定期建物賃貸借は公正証書による等書面で契約すればよく、公正証書に限られません。期間を定めなかった賃貸借は、そのまま期間の定めがない賃貸借になります。
建物の賃借権は引渡しで対抗できる、と登記に代わるものを一つに絞って覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1Bが、その住戸部分を居住の用ではなく、業…:借地借家法の建物賃貸借の規定は、建物を何に使うかで適用を分けていません。適用が外れるのは一時使用のために賃貸借をしたことが明らかな場合で、業務用に借りたというだけでは外れません。
- 3AとBが、定期建物賃貸借契約を締結する場…:定期建物賃貸借は、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、更新がない旨を定められます。等とあるとおり公正証書は例示で、ほかの書面や内容を記録した電磁的記録でも足ります。
- 4AB間の賃貸借契約の契約期間を定めなかっ…:期間を定めずに建物を賃貸した場合、その契約は期間の定めがない賃貸借として扱われ、1年とみなす決まりはありません。借地借家法が期間の定めがないものとみなすのは、期間を1年未満とした場合です。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問41
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