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令和5年度 問3

民法

Aが、代理権を有しないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有のマンションの一住戸の売買契約(以下、本問において「本件売買契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、Aは制限行為能力者ではないものとする。

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✓ これが正解2本件売買契約が締結されたときに、CがAに代理権がないことを知っていた場合は、Cは、Bに対して、追認をするかどうかを確答すべき旨を催告することができない。

解説

催告は相手方が悪意でもできるので、できないとする記述が誤りです。

この問は、民法の無権代理(代理権のない者が代理人として行った行為)の規定で判断します。無権代理による契約は、本人が追認しなければ本人に対して効力を生じません(第113条第1項)。そのうえで民法は、相手方を保護するため、催告権(第114条)、取消権(第115条)、無権代理人の責任(第117条)を用意しています。

本人Bが追認すれば契約は本人に効力を生じるので、追認で有効になるとする記述は適切です。相手方Cが相当の期間を定めて催告し、Bがその期間内に確答しないときは、追認を拒絶したものとみなされるので、これも適切です。Bが追認を拒絶すれば、Aは自分の代理権を証明できない限り、Cの選択に従って履行又は損害賠償の責任を負います(第117条第1項)。相手方が代理権のないことを知っていた場合などの例外は第117条第2項にありますが、記述はこの原則どおりで適切です。

催告権を定める第114条には、相手方が善意であることという条件がありません。Cが契約の時にAに代理権がないことを知っていても、Cは本人Bに追認するかどうかを確答するよう催告できます。したがって、催告できないとする記述が最も不適切です。悪意の相手方でもできるのは催告で、取消しには善意が必要、と対にして覚えると整理しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問3

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