令和3年度 問45
その他の法令
重要事項の説明に関する次の記述
宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンションの一住戸の売買を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 1Aは、「水防法施行規則」第11条第1号の規定により当該マンションが所在する市町村の長が提供する図面に当該マンションの位置が表示されているときは、当該図面における当該マンションの所在地を買主に説明しなければならない。
- 2Aは、当該マンションについて、石綿の使用の有無を買主に説明するために、自らその調査を行わなければならない。
- 3Aは、当該マンションが既存の建物である場合には、当該マンションについて、建物状況調査結果の概要を記載した書面で、買主に説明するために、自らその調査を実施しなければならない。
- 4Aは、台所、浴室、便所その他の当該住戸の設備の整備の状況について、記載した書面で、買主に説明しなければならない。
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✓ これが正解1Aは、「水防法施行規則」第11条第1号の規定により当該マンションが所在する市町村の長が提供する図面に当該マンションの位置が表示されているときは、当該図面における当該マンションの所在地を買主に説明しなければならない。
解説
水害ハザードマップ上の所在地は、売買でも重要事項として説明が必要です。
宅地建物取引業法第35条は、宅地建物取引業者が契約成立までに、宅地建物取引士に重要事項を記載した書面を交付して説明させるよう定め、説明事項の一部を同法施行規則第16条の4の3に委ねています。同条第3号の2は、水防法施行規則第11条第1号により市町村の長が提供する図面(水害ハザードマップ)に宅地又は建物の位置が表示されているときは、その図面における所在地を説明事項としています。
この事項は建物の売買でも説明が必要なので、ハザードマップ上の所在地を説明しなければならないとする記述は適切です。石綿は、使用の有無の調査の結果が記録されているときにその内容を説明するもので、宅地建物取引業者が自ら調査する義務はありません。既存の建物の建物状況調査も、実施しているかどうかと実施している場合の結果の概要を説明するもので、自ら調査を実施する義務はありません。台所・浴室・便所その他の設備の整備の状況は、建物の貸借の契約で説明する事項であり、売買では求められていません。
正解はハザードマップの記述です。調査結果は記録があれば説明し自ら調べる義務はない、設備の状況は貸借だけ、と覚えると判断しやすくなります。出題当時の宅地建物取引業法では重要事項は書面の交付によって説明するものでした。現在はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による改正(2022年5月18日施行)で、相手方の承諾を得て書面に代えて電磁的方法で提供することもできます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2Aは、当該マンションについて、石綿の使用…:石綿については、使用の有無の調査の結果が記録されているときに、その内容を説明すれば足ります。宅地建物取引業者に調査そのものを行う義務はなく、自らその調査を行わなければならないとする点が誤りです。
- 3Aは、当該マンションが既存の建物である場…:中古住宅で説明するのは、建物状況調査をしたかどうかと、した場合の結果の概要です。売主の業者がみずから調査を手配して実施することまでは義務づけられておらず、記述は誤りです。
- 4Aは、台所、浴室、便所その他の当該住戸の…:台所・浴室・便所などの設備の整備の状況は、建物の貸借の契約に限って説明が求められる事項です。売主として住戸を売る場面では説明事項に含まれないため、売買で説明しなければならないとする点が誤りです。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問45
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