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令和7年度 問38

区分所有法

区分所有法に関する問題

マンションに関する次の記述のうち、区分所有法及び最高裁判所の判決によれば、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解1マンション分譲業者Aが、一部の区分所有者に対し敷地に係る駐車場専用使用権を分譲した場合、管理組合の管理者である理事長Bは、Aに対し、当該駐車場専用使用権の対価が当該管理組合に帰属することを主張することができる。

解説

分譲業者が受けた駐車場専用使用権の対価は、管理組合に帰属しません。

マンションをめぐる最高裁判所の判決のうち、駐車場専用使用権の分譲、バルコニーの改造、リゾートマンションの売買、自治会の性格を扱ったものの結論を確かめる問です。

分譲業者が、敷地の一部である駐車場の専用使用権(特定の区分所有者だけが使える権利)を一部の購入者に分譲して対価を受け取った事案で、最高裁判所は、その対価は分譲業者に帰属するとして、管理組合側からの請求を認めませんでした。管理者である理事長が対価の帰属を主張できるとする記述が不適切です。

ほかの記述は判決の結論と合っています。バルコニーを外気から遮断した部屋に改造する工事は共用部分の勝手な変更で、規約などに反するとして撤去請求が認められました。スポーツ施設の利用が主な目的のリゾートマンションでは、施設の引渡しの遅れで売買の目的を達せられないとして、売買契約全部の解除が認められました。区分所有法3条の団体は区分所有者全員で当然に構成されますが、自治会は任意加入の団体で退会も自由とされました。

管理組合の団体は全員加入、自治会は任意加入、専用使用権の分譲代金は業者のもの、と判決の結論を一言ずつで覚えておくと見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問38

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