令和5年度 問38
区分所有法
専用使用権に関する問題
マンションの分譲業者が、区分所有者に対して、建物の専有部分の区分所有権、共用部分の共有持分及び敷地の共有持分を分譲したが、一部の区分所有者に対しては、それらとともに敷地の駐車場の専用使用権を分譲した。この場合において専用使用権及び専用使用料に関する次の記述のうち、最高裁判所の判決によれば、適切なものの組合せはどれか。
ア 駐車場の専用使用権は、区分所有者全員の共有に属するマンション敷地の使用に関する事項ではなく、専用使用権を有する区分所有者のみに関する事項であるから、区分所有者全員の規約及び集会決議による団体的規制に服すべき事項ではない。
イ 規約の設定、変更等をもって、一部の区分所有者の権利を変更するときには、その承諾を得なければならないから、当該駐車場の専用使用権者の承諾を得ないで当該駐車場の使用料を増額することはできない。
ウ 規約の設定、変更等をもって、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときには、その承諾を得なければならないが、ここでの「特別の影響を及ぼすべきとき」とは、一部の区分所有者の受ける不利益がその区分所有者の受忍限度を超えると認められる場合をいう。
エ 規約の設定、変更等をもって、増額された駐車場の使用料が、増額の必要性及び合理性が認められ、かつ、当該区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合には、専用使用権者は、当該駐車場の使用料の増額を受忍すべきである。
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
答えと解説を見る
✓ これが正解4ウ・エ
解説
適切なのはウとエの組で、受忍限度と社会通念上の相当性で判断します。
区分所有法は、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならないと定めています。最高裁判所は、分譲時に設定された駐車場の専用使用権と使用料について、専用使用権も区分所有者全員の共有に属する敷地の使用に関する事項として、規約や集会決議による団体的な規制に服すると判断しました。
そのうえで判決は、特別の影響を及ぼすべきときとは、規約の設定・変更等の必要性と合理性を、一部の区分所有者が受ける不利益と比べて、その不利益が受忍限度を超えると認められる場合をいうとしました。使用料の増額については、増額の必要性と合理性が認められ、かつ増額後の使用料がその区分所有関係で社会通念上相当な額であるときは、専用使用権者は増額を受忍すべきで、承諾がなくても増額できるとしています。記述ウとエはこの内容に合っており適切です。
記述アは団体的な規制に服さないとする点で、記述イは承諾がなければ増額できないとする点で、判決と食い違います。特別の影響は受忍限度を超えるかどうかで判断する、という物差しを覚えておくと応用が利きます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1ア・イ:ア・イの組は、専用使用権が団体的規制の外にあるとする記述と、承諾なしでは増額できないとする記述の組です。判決はどちらも否定し、増額が社会通念上相当なら承諾がなくても受忍すべきとしています。
- 2ア・ウ:ア・ウの組には、専用使用権を団体的規制に服さないとするアが入っています。判決は、専用使用権も敷地の使用に関する事項として規約や集会決議の規制に服するとしたので、アを含む組は選べません。
- 3イ・エ:イ・エの組には、承諾を得ない増額はできないとするイが入っています。判決は、必要かつ合理的で相当な額の増額なら専用使用権者は受け入れるべきとしており、エとは合ってもイとは矛盾します。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問38
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)