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令和6年度 問27

区分所有法

区分所有法に関する問題

マンションの共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

ア マンションの専有部分を集会室とするために、規約でこれを共用部分とすることができる。

イ 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う。

ウ 管理者が選任されている場合、共用部分の保存行為は、管理者を通じて行わなければならない。

エ 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされる。

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✓ これが正解2二つ

解説

不適切なのはイとウの二つで、ア・エは区分所有法の定めどおりです。

共用部分の管理は、区分所有法の第4条(規約共用部分)、第16条(一部共用部分の管理)、第18条(共用部分の管理)で判断します。一部共用部分とは、一部の区分所有者だけが使う共用部分のことです。

記述アは、専有部分になりうる部屋でも、規約で定めれば共用部分(規約共用部分)にできるという内容で、第4条第2項のとおり適切です。記述イは、一部共用部分の管理のうち区分所有者全員の利害に関係するものは、区分所有者全員で行うと第16条が定めているので、使う人だけで行うとする点が不適切です。記述ウは、保存行為(現状を維持するための行為)は各共有者が単独でできると第18条第1項ただし書が定めており、管理者がいても管理者を通じる必要はないので不適切です。記述エは、共用部分に損害保険をかけることを共用部分の管理に関する事項とみなす規定があるので適切です。

したがって不適切なものはイとウの二つです。保存行為はひとりでできる、全員に関わる一部共用部分は全員で、と二つの例外を押さえておくと判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問27

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