令和6年度 問32
標準管理規約
標準管理規約(単棟型)の問題
管理組合の役員に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1禁錮以上の刑に処せられても、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過していれば、役員になることは可能である。
- 2組合員である理事が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合に対応するため、あらかじめ組合員から補欠の理事を定めて、理事会の決議で選任することができる旨を管理規約に規定することができる。
- 3役員が、管理組合と利益相反取引(直接取引又は間接取引)をしようとするときは、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 4理事長は、総会の決議によって、理事のうちから選任する。
答えと解説を見る
✓ これが正解4理事長は、総会の決議によって、理事のうちから選任する。
解説
理事長は総会ではなく理事会の決議で理事の中から選ぶので、その記述が誤りです。
役員については、標準管理規約(単棟型)の第35条(役員の選任)、第36条(任期)とそのコメント、第36条の2(役員の欠格条項)、第37条の2(利益相反取引の防止)で判断します。
禁錮以上の刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない間は役員になれませんが、5年を経過していれば欠格に当たらないので、役員になれるとする記述は適切です。補欠の役員については、組合員である役員が任期途中で欠けた場合に備え、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任できると規約に定めることもできるとコメントが示しているので、その記述も適切です。役員が管理組合と利益相反取引をしようとするときは、理事会で重要な事実を開示して承認を受けなければならないという記述も、第37条の2のとおりです。
不適切なのは、理事長を総会の決議で選任するとした記述です。理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって理事のうちから選任し、又は解任すると第35条第3項が定めています。役員(理事・監事)は総会で、役職(理事長など)は理事会で選ぶ、と二段で覚えると見分けやすくなります。
出題当時の標準管理規約は欠格条項を禁錮以上の刑と書いていました。現在は刑法の改正(令和4年法律第67号。拘禁刑の創設は2025年6月1日施行)を受けた令和7年10月公表の標準管理規約で、拘禁刑以上の刑と書かれています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1禁錮以上の刑に処せられても、その執行を終…:欠格条項が役員を締め出すのは、刑の執行を終えるなどした日から5年を経過しない者です。5年が過ぎていれば欠格には当たらないので、役員に就けるという記述は規定と合っています。
- 2組合員である理事が転出、死亡その他の事情…:任期の途中で組合員の理事が欠けたときに備えて、あらかじめ補欠を定めて理事会の決議で選任できる旨を規約に置くことは、標準管理規約のコメントが認めている方法なので適切です。
- 3役員が、管理組合と利益相反取引(直接取引…:役員が自分や第三者のために管理組合と取引するときは、理事会で重要な事実を明らかにして承認を得る必要があります。直接取引も間接取引も対象で、記述は規定どおりです。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問32
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)