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令和5年度 春期 午前Ⅱ 問25

法務

中小受託取引適正化法に関する問題

ユーザーから請け負うソフトウェア開発を下請事業者に委託し,下請代金支払遅延等防止法の適用を受ける場合に禁止されている行為はどれか。

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✓ これが正解ア下請事業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザーとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザーとの契約締結後とした上で発注を行う。

解説

業務内容が決まっているのに代金を定めず発注するのは禁止です。

下請代金支払遅延等防止法(下請法)では、親事業者は発注に際して、下請代金の額などを記載した書面を直ちに下請事業者に交付しなければなりません。内容が定められないことに正当な理由がある事項に限って、その記載をせず、定まった後に補充することが認められています。見分ける軸は、代金を決めずに発注することに正当な理由があるかどうかです。委託する業務内容が決まっているのに、ユーザーとの契約代金が未定だからという親事業者側の都合で下請代金を決めずに発注するのは、正当な理由に当たらず、禁止される行為です。出題当時の下請法は、2026年1月施行の改正で取適法に改められています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:令和5年度 春期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25

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