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平成27年度 秋期 午前Ⅱ 問25

法務

シュリンクラップ契約に関する問題

シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。

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✓ これが正解ウソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を破った時点

解説

包装を破った時点で、使用許諾の条件に同意したとみなされます。

シュリンクラップ契約は、ソフトウェアの包装に使用許諾の条件を示しておき、購入者がその包装を破った時点で、条件に同意して契約が成立したとみなす方式です。見分ける軸は、購入の手続ではなく、同意の意思を示す行為がいつかです。代金の支払いやCD-ROMの受取りは、ソフトウェアを収めた商品を買う手続であり、使用許諾の条件への同意を示す行為ではありません。シュリンクラップは包装に使う収縮フィルムを指す言葉で、その包装を破ることが同意の合図になります。名前の由来である包装と、契約が成立する時点を結び付けて覚えると選べます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成27年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25

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