平成27年度 秋期 午前Ⅱ 問25
法務
シュリンクラップ契約に関する問題
シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
- ア購入したソフトウェアの代金を支払った時点
- イソフトウェアの入ったCD-ROMを受け取った時点
- ウソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を破った時点
- エソフトウェアをPCにインストールした時点
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✓ これが正解ウソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を破った時点
解説
包装を破った時点で、使用許諾の条件に同意したとみなされます。
シュリンクラップ契約は、ソフトウェアの包装に使用許諾の条件を示しておき、購入者がその包装を破った時点で、条件に同意して契約が成立したとみなす方式です。見分ける軸は、購入の手続ではなく、同意の意思を示す行為がいつかです。代金の支払いやCD-ROMの受取りは、ソフトウェアを収めた商品を買う手続であり、使用許諾の条件への同意を示す行為ではありません。シュリンクラップは包装に使う収縮フィルムを指す言葉で、その包装を破ることが同意の合図になります。名前の由来である包装と、契約が成立する時点を結び付けて覚えると選べます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア購入したソフトウェアの代金を支払った時点:代金を支払った時点で成り立つのは、ソフトウェアを収めた商品を買う売買の約束です。使用許諾の条件は包装に示されているので、条件を確かめる前の支払いの時点では、使用許諾契約への同意を示したことになりません。
- イソフトウェアの入ったCD-ROMを受け取…:CD-ROMを受け取った時点では、購入者はまだ包装に示された使用許諾の条件に同意する行為をしていません。受け取るだけでは同意の意思が示されないため、使用許諾契約が成立する時点には当たりません。
- エソフトウェアをPCにインストールした時点:インストールした時点で同意したとみなすのは、画面上で同意の操作をさせる方式などで見られる考え方です。シュリンクラップ契約では、それより前の、包装を破った時点で契約が成立したとみなします。
この問題の用語
- シュリンクラップ契約パッケージの包装を解いた時点で、使用許諾契約が成立したとみなす契約です。代金を支払った時点や、導入した時点ではありません。
- 使用許諾契約権利者が定めた条件で使うことを認め、利用者がそれに従うと約束する契約です。ソフトウェアでは、導入できる台数などが条件になります。
- ライセンスソフトウェアなどを使ってよいと認められた権利や許諾で、台数や期間の条件が付くのがふつうです。ソフトウェアに限ったものをソフトウェアライセンスといいます。
出典:平成27年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
同じ用語が出る問題
- 令和6年度 春期 午前Ⅱ 問9:仮想化に関する問題(ライセンス)
- 令和3年度 春期 午前Ⅱ 問7:構成管理に関する問題(ライセンス)
- 令和元年度 秋期 午前Ⅱ 問12:仮想化に関する問題(ライセンス)
- 平成30年度 秋期 午前Ⅱ 問7:ソフトウェア資産管理に関する問題(ライセンス)
- 平成29年度 秋期 午前Ⅱ 問25:シュリンクラップ契約に関する問題(シュリンクラップ契約)
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