平成23年度 秋期 午前Ⅱ 問25
法務
請負契約に関する問題
請負契約を締結していても,労働者派遣とみなされる受託者の行為はどれか。
- ア休暇取得のルールを発注者側の指示に従って取り決める。
- イ業務の遂行に関する指導や評価を自ら実施する。
- ウ勤務に関する規律や職場秩序の保持を実施する。
- エ発注者の業務上の要請を受託者側の責任者が窓口となって受け付ける。
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✓ これが正解ア休暇取得のルールを発注者側の指示に従って取り決める。
解説
休暇のルールを発注者の指示で決めると、労働者派遣とみなされます。
請負は、受託者が仕事の完成を約束し、自分の雇用する労働者を自ら指揮命令して業務を進める契約です。発注者が受託者の労働者に直接指揮命令すれば、契約の名前が請負でも実態は労働者派遣とみなされ、偽装請負になります。見分ける軸は、労働者の管理を受託者が自ら行っているかどうかです。休暇の取得のような労務管理に関するルールを発注者の指示に従って決めるのは、労働者の管理を発注者に委ねていることになり、受託者が自ら管理しているとはいえません。指示や管理を誰がしているかで判断する、と覚えておくと見分けられます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ業務の遂行に関する指導や評価を自ら実施す…:業務の遂行に関する指導や評価を受託者自身が行うのは、自ら雇用する労働者の業務を受託者が管理している状態です。請負として求められる管理の形そのもので、派遣とみなされる理由にはなりません。
- ウ勤務に関する規律や職場秩序の保持を実施す…:勤務に関する規律や職場秩序の保持を受託者が自ら行うのは、請負で受託者が担うべき労務管理です。発注者が関与していないので、労働者派遣とみなされる行為には当たりません。
- エ発注者の業務上の要請を受託者側の責任者が…:発注者からの業務上の要請を受託者側の責任者が窓口として受け付け、そこから自社の労働者に指示を出すのは、請負として適切な進め方です。発注者が労働者に直接指揮命令していないので、派遣にはなりません。
この問題の用語
- 請負契約仕事の完成を約束して引き受ける契約のこと。作業の遂行だけを約束する準委任契約と違い、成果物を完成させる義務を負います。
- 指揮命令働く人に仕事の内容や進め方を直接指示する関係のことです。派遣では派遣先が行いますが、請負では発注者ではなく受注した側が行います。
出典:平成23年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
同じ用語が出る問題
- 平成30年度 秋期 午前Ⅱ 問10:供給者管理に関する問題(請負契約)
- 平成25年度 秋期 午前Ⅱ 問25:派遣先責任者に関する問題(指揮命令)
- 平成22年度 秋期 午前Ⅱ 問17:請負契約に関する問題(請負契約)
- 平成21年度 秋期 午前Ⅱ 問25:労働者派遣法に適合するもの(指揮命令)
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