平成29年度 秋期 午前Ⅱ 問25
法務
シュリンクラップ契約に関する問題
シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
- ア購入したソフトウェアの代金を支払った時点
- イソフトウェアの入ったCD-ROMを受け取った時点
- ウソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を解いた時点
- エソフトウェアをPCにインストールした時点
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✓ これが正解ウソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を解いた時点
解説
包装を解いた時点で、使用許諾の条件に同意したとみなされます。
シュリンクラップ契約は、ソフトウェアのパッケージに使用許諾の条件を示しておき、利用者が包装を開封した時点でその条件に同意したものとみなす契約の形です。名前のシュリンクラップは、パッケージを覆う透明な樹脂の包装を指します。見分ける軸は、利用者が条件を示されたうえで、同意を表す行為をどの時点で行ったかです。代金の支払いや媒体の受取りの時点では、まだ条件に同意する行為がありません。包装を解くという行為が、同意の意思表示として扱われます。インストールの画面で同意のボタンを押す形は、同意の行為が別の時点にある別の方式です。同意の合図になる行為が包装の開封か、画面の操作かで区別すると覚えやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア購入したソフトウェアの代金を支払った時点:代金を支払った時点では、売買の取引は進んでいても、使用許諾の条件に同意する行為はまだ行われていません。シュリンクラップ契約では、条件を示したパッケージの包装を解く行為を同意とみなします。
- イソフトウェアの入ったCD-ROMを受け取…:CD-ROM を受け取っただけでは、パッケージは未開封のままで、使用許諾の条件に同意したことにはなりません。開封するかどうかを選べる段階にあり、契約の成立はその後の開封の時点です。
- エソフトウェアをPCにインストールした時点:インストールの時点で同意を求める形は、画面上で条件に同意する操作を契約成立とみなす別の方式の考え方です。シュリンクラップ契約では、それより前の包装を解いた時点で契約が成立したものとされます。
この問題の用語
- シュリンクラップ契約パッケージの包装を解いた時点で、使用許諾契約が成立したとみなす契約です。代金を支払った時点や、導入した時点ではありません。
- 使用許諾契約権利者が定めた条件で使うことを認め、利用者がそれに従うと約束する契約です。ソフトウェアでは、導入できる台数などが条件になります。
- ソフトウェアライセンスソフトウェアを使ってよい範囲を定めた許諾のことです。導入できる台数を条件とするものが多く、台数を超えて入れると契約に反します。
出典:平成29年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
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