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令和3年度 北海道 午後 問109

医薬品の適正使用・安全対策

無承認無許可医薬品に関する問題

医薬品の副作用等による健康被害の救済給付の支給対象範囲に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。

a 医薬品の不適正な使用による健康被害については、医薬品副作用被害救済制度の救済給付の対象とならない。

b いわゆる健康食品として販売された、無承認無許可医薬品の使用による健康被害については、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない。

c 健康被害の程度が入院治療を必要とする程度であっても、やむをえず自宅療養を行った場合については、医薬品副作用被害救済制度の救済対象とならない。

d 医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合については、「医薬品PLセンター」への相談が推奨される。

(肢は a b c d の順の正誤)

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✓ これが正解5正 正 誤 正

解説

a・b・dが正。やむをえず自宅療養した場合も救済の対象

手引き第5章の医薬品副作用被害救済制度の支給対象範囲で判断します。救済給付は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用によって一定程度以上の健康被害が生じた場合に行われます。

aは正しい記述です。医薬品の不適正な使用による健康被害については、救済給付の対象となりません。bも正しい記述です。救済制度の対象となる医薬品は、要指導医薬品又は一般用医薬品を含む承認を受けた医薬品であり、いわゆる健康食品として販売された無承認無許可医薬品の使用による健康被害は対象となりません。cは誤りです。救済給付の対象となる健康被害の程度としては、副作用による疾病のため入院を必要とする程度の医療を受ける場合などが該当しますが、入院治療が必要と認められる場合であって、やむをえず自宅療養を行った場合も含まれます。dは正しい記述です。救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良など製薬企業に損害賠償責任がある場合には、医薬品PLセンターへの相談が推奨されています。

したがって、a正・b正・c誤・d正の組み合わせが正解です。対象の線引きは、正しく使ったか、承認された医薬品か、入院が必要な程度か、の3点で、入院相当なら自宅療養でもよい、と覚えると判断できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和3年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問109(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。

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