令和6年度 北海道 午後 問57
医薬品の適正使用・安全対策
医薬品副作用被害救済制度の問題
医薬品副作用被害救済制度に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 副作用による疾病のため入院治療が必要と認められる場合であって、やむをえず自宅療養を行った場合も救済給付の対象となる。
b 個人輸入した医薬品の使用による健康被害は救済制度の対象とならない。
c いわゆる健康食品の使用による健康被害は救済制度の対象となる。
d 医療機関での治療を要さず寛解したような軽度な健康被害についても救済給付の対象となる。
- 1(a、b)
- 2(a、d)
- 3(b、c)
- 4(c、d)
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✓ これが正解1(a、b)
解説
aとbが正しく、健康食品の被害と軽度の健康被害は対象外です。
医薬品副作用被害救済制度の給付の対象(手引き第5章 医薬品の副作用等による健康被害の救済)で判断します。
aは正しい記述です。救済給付の対象となる健康被害の程度は、副作用による疾病のため入院を必要とする程度の医療を受ける場合などで、必ずしも入院治療が行われた場合に限らず、入院治療が必要と認められる場合であって、やむをえず自宅療養を行った場合も含まれます。bも正しく、製品不良など製薬企業に損害賠償責任がある場合や、無承認無許可医薬品(いわゆる健康食品として販売されたもの、個人輸入により入手された医薬品を含む)の使用による健康被害は、救済制度の対象から除外されています。cは誤りで、いわゆる健康食品の使用による健康被害は、bと同じ理由で救済制度の対象になりません。dも誤りで、医療機関での治療を要さずに寛解したような軽度な健康被害は、救済給付の対象に含まれません。
正しいのはaとbなので、その組み合わせが正解です。覚え方として、対象となるのは、国が承認した医薬品を適正に使い、入院相当の治療を要する被害が出た場合、と条件を並べて覚えます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2(a、d):dを選んでいる点が違います。自宅療養の場合を含むaは正しいものの、病院にかからずに治まった軽い被害は、給付を受けられる程度に当たりません。
- 3(b、c):cを選んでいる点が違います。海外から自分で取り寄せた薬が外れるというbは正しく、健康食品として売られた物による被害も同じく給付は受けられません。
- 4(c、d):cもdも誤りです。健康食品として売られた物による被害は国の救済の外にあり、病院での治療が要らなかった軽い被害も給付の対象に入りません。
出典:令和6年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問57(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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