令和3年度 北海道 午後 問104
医薬品の適正使用・安全対策
障害年金に関する問題
医薬品副作用被害救済制度に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 給付費のうち医療費については、医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから10年以内に請求を行わなければならない。
b 給付費のうち障害年金については、医薬品の副作用により一定程度の障害の状態にある20歳以上の人の生活補償等を目的として給付されるものである。
c 医薬品の副作用による健康被害により、本人が死亡した場合には、当該医薬品を販売した薬剤師や登録販売者が給付請求を行うことができる。
d 要指導医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求に当たっては、医師の診断書、要した医療費を証明する書類(領収書等)などのほか、その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要となる。
(肢は a b c d の順の正誤)
- 1誤 誤 正 正
- 2誤 正 誤 正
- 3正 正 誤 正
- 4誤 正 正 誤
- 5誤 誤 誤 正
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✓ これが正解5誤 誤 誤 正
解説
dだけが正。医療費は5年以内、障害年金は18歳以上、請求は遺族
手引き第5章の医薬品副作用被害救済制度(給付の種類と請求の期限、請求に必要な書類)で判断します。
aは誤りです。医療費は、医薬品の副作用による疾病の治療に要した費用を実費補償するもので、医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内に請求する必要があります。10年以内ではありません。bも誤りです。障害年金は、医薬品の副作用により一定程度の障害の状態にある18歳以上の人の生活補償等を目的として給付されるものです。20歳以上ではありません。18歳未満の人を養育する人には障害児養育年金が給付されます。cも誤りです。本人が死亡した場合に給付(遺族年金、遺族一時金、葬祭料)を請求するのは遺族などであり、医薬品を販売した薬剤師や登録販売者が請求するものではありません。dは正しい記述です。要指導医薬品又は一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求に当たっては、医師の診断書、要した医療費を証明する書類(領収書等)などのほか、その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要となります。
したがって、a誤・b誤・c誤・d正の組み合わせが正解です。請求期限は医療費が5年、障害の年金は18歳で区切る、販売した側は販売証明書で協力する、と覚えておくと判断できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1誤 誤 正 正:a・b・dの判定は合っていますが、cを正しいとした点で外れます。亡くなった本人に代わって給付を求めるのは家族などの遺族で、売った側の専門家ではありません。
- 2誤 正 誤 正:a・c・dの判定は合っていますが、bを正しいとした点で外れます。障害年金を受けられる年齢の区切りは18歳で、20歳ではありません。
- 3正 正 誤 正:aとbを正しいとしている点が違います。医療費の請求期限は支払いから5年以内で、障害年金の対象は18歳以上の人です。
- 4誤 正 正 誤:bとcを正しく、dを誤りとしていますが、障害年金は18歳以上の人が対象で、死亡時の請求は遺族が行います。販売した側が作る販売証明書は請求に必要な書類です。
出典:令和3年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問104(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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