令和5年度 北海道 午後 問56
医薬品の適正使用・安全対策
医薬品副作用被害救済制度の問題
次の記述は、医薬品副作用被害救済制度の救済給付の支給対象範囲に関するものである。正しいものの組み合わせはどれか。
a 製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合は、救済制度の対象となる。
b 無承認無許可医薬品(いわゆる健康食品として販売されたもののほか、個人輸入により入手された医薬品を含む。)の使用による健康被害は、救済制度の対象となる。
c 殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く。)の使用による健康被害は、救済制度の対象とならない。
d 一般用検査薬の使用による健康被害は、救済制度の対象とならない。
- 1(a、b)
- 2(a、d)
- 3(b、c)
- 4(c、d)
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✓ これが正解4(c、d)
解説
cとdが正しい。損害賠償責任がある場合や無承認品は対象外
医薬品副作用被害救済制度の支給対象の範囲(手引きの医薬品の適正使用・安全対策の章)で判断します。この制度は、医薬品を適正に使ったにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費などの給付を行うものです。
aは誤りです。製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合は、救済制度の対象から除外されています。bも誤りです。無承認無許可医薬品(いわゆる健康食品として販売されたもののほか、個人輸入で入手された医薬品を含む)の使用による健康被害も、救済制度の対象外です。cは正しく、殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)の使用による健康被害は救済制度の対象になりません。dも正しく、一般用検査薬の使用による健康被害も対象外です。
したがって、cとdを選ぶ組み合わせが正解です。救済の対象は、承認された医薬品を体に直接使って起きた副作用で、ほかに責任をとる者がいない場合、と三つの条件で考えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1(a、b):選んだ二つはどちらも外れています。メーカーに賠償の責任がある被害や、国の承認を受けていない品による被害は、この公的な救済の仕組みでは扱いません。
- 2(a、d):a を含めていますが、製品不良のように製薬企業に損害賠償責任がある場合は、救済制度ではなく企業の責任で対応されるので対象外です。
- 3(b、c):b を選んでいる点で外れます。国の承認を受けていない品を使って起きた被害は、救済の仕組みの外に置かれています。cの記述は正しいです。
出典:令和5年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問56(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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