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令和7年度 北海道 午後 問23

薬事関係法規・制度

要指導医薬品に関する以下の記述

要指導医薬品に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

a あらかじめ定められた用量に基づき、適正使用することによって効果を期待するものである。

b 医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患に対する効能効果が認められている。

c 定められた期間を経過し、薬事審議会において、一般用医薬品として取り扱うことが適切であると認められると、一般用医薬品に分類される。

d 卸売販売業者は、配置販売業者に対し、要指導医薬品を販売することができる。

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✓ これが正解1(a、c)

解説

用量に基づく適正使用(a)と一般用への分類(c)が正です。

要指導医薬品の性質と扱いは、手引きの第4章(医薬品の分類と取扱い)で扱われます。一般用医薬品と共通する性質、効能効果の範囲、一般用医薬品への移行、販売できる相手を押さえて判断します。

aは正しく、要指導医薬品は一般用医薬品と同様に、あらかじめ定められた用量に基づき、適正使用することによって効果を期待するものです。bは誤りです。医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えばがんや心臓病など)に対する効能効果は、要指導医薬品や一般用医薬品では認められていません。cは正しく、要指導医薬品は、定められた期間を経過し、薬事審議会において一般用医薬品として取り扱うことが適切であると認められると、一般用医薬品に分類されます。dは誤りです。配置販売業者は一般用医薬品しか販売できないため、卸売販売業者は配置販売業者に対して一般用医薬品以外の医薬品を販売してはならず、要指導医薬品は販売できません。

したがって、aとcを選ぶ組み合わせが正解です。配置販売業で扱えるのは一般用医薬品だけ、と覚えておくと卸売の記述にも対応できます。

出題当時は、期間を経過した要指導医薬品は審議を経て一般用医薬品に移るという説明でした。現在は令和7年の医薬品医療機器等法の改正(2026年5月1日施行)により、医薬品の特性から必要な場合は期間の経過後も要指導医薬品として指定し続けることができるようになっています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問23(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。

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