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平成23年度 秋期 午前 問80

法務

個人情報保護法に関する問題

特段の措置をとらずになされた個人情報取扱事業者の行為のうち,個人情報保護法に照らして適法な行為はどれか。

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✓ これが正解イ開設している Web サイトの問合せページで自社製品販売促進ダイレクトメール送付可否欄に可と記入した依頼者の氏名及び住所を,自社の製品販売促進用ダイレクトメール発送先住所録に登録した。

解説

本人が同意した目的の範囲で使っているからです。

個人情報保護法の柱は、集めたときに示した目的の外で使わない、という一点です。ですから四つの行為を、取得したときの目的と、実際に使った先とが一致しているかどうかだけで切り分けられます。適法なのは、Web サイトの問合せページで、販売促進のダイレクトメールを送ってよいかを尋ねる欄に、可と記入した人の氏名と住所を、自社の販売促進用の発送先の名簿に登録した場合です。本人が送ってよいと自ら意思を示しており、使った先もその目的のとおりですから、目的と利用が重なっています。見落としてはいけないのが、設問の冒頭に置かれた特段の措置をとらずに、という条件です。これは、本人への通知も、同意の取得も、オプトアウトの手続も行っていない、という前提を意味します。つまり、後から同意を取れば適法になる、という逃げ道があらかじめ塞がれています。残るのは、取得した時点ですでに同意がある場合だけです。この法律で押さえる場面は四つに並べられます。取得するとき、利用するとき、第三者へ提供するとき、そして管理するときです。取得では不正な手段を使わず利用目的を通知または公表し、利用では目的の範囲内にとどめ、提供では原則として本人の同意を得て、管理では安全のための措置を講じます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成23年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80

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