平成22年度 秋期 午前 問49
法務
特許権に関する記述
特許権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- アA 社が特許を出願するより前に独自に開発して発売した製品は,A 社の特許権の侵害にならない。
- イ組込み機器におけるハードウェアは特許権で保護されるが,ソフトウェアは保護されない。
- ウ審査を受けて特許権を取得した後に,特許権が無効となることはない。
- エ先行特許と同一の技術であっても,独自に開発した技術であれば特許権の侵害にならない。
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✓ これが正解アA 社が特許を出願するより前に独自に開発して発売した製品は,A 社の特許権の侵害にならない。
解説
出願より前から実施していた者は守られます。
特許権は、発明を先に出願した者へ一定期間の独占を認める仕組みです。ここが著作権と決定的に違うところで、著作権は真似たかどうかを問うのに対し、特許権は知らずに作ったという言い分を原則として受け付けません。判定の軸は、その実施が出願より前か後かという一点になります。正解は、ある会社が特許を出願するより前に独自に開発して発売した製品は、その会社の特許権の侵害にならないという記述です。出願の時点ですでに事業として世に出していた者には、そのまま事業を続けてよいという扱いが与えられます。先に世へ出していた者を後から止めるのは酷であり、社会にとっても損失になるという考え方に基づきます。ただし守られるのはその時点で実施していた範囲までで、そこから自由に広げてよいわけではありません。時点はどちらが先か、範囲はどこまでか、この二つを押さえれば筋が通ります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ組込み機器におけるハードウェアは特許権で…:機械の側だけが対象になるという線引きは成り立ちません。組み込まれたプログラムも、自然法則を利用した技術的な考えとして保護の対象になりえますし、表現としては別の権利でも重ねて守られます。
- ウ審査を受けて特許権を取得した後に,特許権…:審査を通って登録された後でも、より古い技術が見つかれば、あらためて争って効力を失わせる道が用意されています。登録されたら絶対だという前提そのものが当てはまりません。
- エ先行特許と同一の技術であっても,独自に開…:同じく独自に作ったと述べていますが、こちらは先に出願されたものより後の話です。真似ていなければ許されるのは別の権利の考え方で、先に出願した者へ独占を与える仕組みでは通りません。
この問題の用語
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
出典:平成22年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問49
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 秋期 午前 問50:著作者人格権に関する問題(著作権)
- 令和7年度 春期 午前 問78:著作権侵害にあたるか否か(著作権)
- 令和4年度 秋期 午前 問78:著作権に関する問題(著作権)
- 令和4年度 春期 午前 問77:原始的帰属に関する記述(著作権)
- 令和2年度 10月 午前 問70:パテントプールの説明(著作権)
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